○北陸先端科学技術大学院大学研究員等の受入れに関する規則
(平成16年4月1日北院大規則第56号) |
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(趣旨)
第1条 北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)に研究員等を受け入れる場合の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
(研究員等の種類)
第2条 この規則において「研究員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 受託研究員
(2) 私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教職員支援機構研修員
(3) 派遣研究員
(4) 日本学術振興会特別研究員(PD)(以下「特別研究員(PD)」という。)
(5) 客員技術研究員
(6) 外国人受託研修員
(7) 客員研究員及び特別研究員
(受入許可)
第3条 学長は、研究員等の受入れの申出があった場合には、受入れを適当と認めたときに限り、受入れを許可するものとする。
2 学長は、前項の受入れを許可したときは、その旨を教育研究評議会に報告するものとする。
(研究方法)
第4条 学長は、研究員等について必要のある場合には、それぞれ指導教員を定め、その指導のもとに研究に従事させ、又は教育指導を受けさせるものとする。
(研究期間)
第5条 研究員等の研究期間は、1年以内とする。ただし、客員研究員及び特別研究員については2年以内、特別研究員(PD)については3年以内とする。
2 学長は、研究期間の延長の申出があった場合には、研究を継続する必要があると認めたときに限り、研究期間の延長を許可することができる。
(研究料)
第6条 研究員等のうち、受託研究員、私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員、教職員支援機構研修員及び外国人受託研修員については、研究料又は研修料を徴収し、派遣研究員、特別研究員(PD)、客員技術研究員、客員研究員及び特別研究員については、研究料を徴収しないものとする。
2 前項の研究料及び研修料の額は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学諸料金等規則に定める額とする。
(施設設備等の利用)
第7条 学長は、研究員等から研究に従事し、又は教育指導を受ける上で必要な施設設備等の利用の申出があった場合には、適当と認めたときに限り、施設設備等の利用に便宜を与えるものとする。
(規則等の遵守)
第8条 研究員等は本学の規則を遵守しなければならない。
2 研究員等が本学の規則に違反し、又は本学の教育研究に重大な支障を生ぜしめたときは、学長が受入れの許可を取り消すことができる。
(研究終了報告)
第9条 研究員等が研究を終了したときは、研究成果を取りまとめた研究終了報告書を学長に提出するものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、研究員等の受入れについて必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(外国人客員研究員に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、廃止前の北陸先端科学技術大学院大学外国人客員研究員取扱規則第4条第1項の規定により受入れを許可された外国人客員研究員の取扱いについては、なお従前の例による。
(外国人特別研究員に関する経過措置)
3 この規則の施行の際、廃止前の北陸先端科学技術大学院大学外国人特別研究員取扱規則第4条第1項の規定により受入れを許可された外国人特別研究員の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成22年10月1日施行)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。