○北陸先端科学技術大学院大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教職員支援機構研修員取扱細則
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、北陸先端科学技術大学院大学研究員等の受入れに関する規則第10条の規定に基づき、私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教職員支援機構研修員(以下「研修員」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(受入れの依頼)
第2条 研修員の受入れを依頼する各機関の長(以下「依頼者」という。)は、研修員受入依頼書(別紙様式)により、学長に申し出なければならない。
(研究期間)
第3条 研修員の研究期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。ただし、特別な事情がある場合は、その期間内において、研究期間を6月又は3月に短縮することができる。
2 受入承認後やむを得ない事由で研究期間を変更するときは、研修員は、依頼者及び指導教員の了解を得た上で、指導教員を通じて、学長に申し出るものとする。
3 学長は、前項の申出があった場合において、特に必要があり、かつ、本学の教育研究に支障がないと認めるときは、これを承認するものとする。
(研究の中断又は中止)
第4条 学長は、研修員が研究を中断し、又は中止したときは、速やかにその旨を依頼者に通知するものとする。
(証明書の交付)
第5条 学長は、研修員から申出があったときは、研究題目、研究期間その他必要な事項を記した研究証明書を交付することができる。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、研修員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日に施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この細則は、平成29年4月1日から施行する。