○北陸先端科学技術大学院大学客員技術研究員取扱細則
(平成16年4月1日制定) |
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(目的)
第1条 この細則は、北陸先端科学技術大学院大学研究員等の受入れに関する規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)において公設の試験研究機関(独立行政法人を含む。以下「試験研究機関」という。)の現職技術者及び研究者(以下「現職技術者等」という。)を受け入れ、本学の提案する研究課題について共同して研究を行うとともに高度実験技術の研鑽の機会を与えることにより、これらの現職技術者等の技術の向上を図り、もって地域の産業の発展に寄与する現職技術者等を育成することを目的とする。
(定義)
第2条 この細則において「客員技術研究員」とは、規則及びこの細則により本学に受け入れる現職技術者等をいう。
(任務)
第3条 客員技術研究員は、本学の求めに応じ本学の提案する研究課題について本学の教員と共同して研究を行うとともに、高度な研究機器を使用して当該研究課題に係る高度な実験・解析を行うものとする。
(資格)
第4条 客員技術研究員となることのできる者は、現職技術者等であって、本学の受託研究員として研究指導を受け当該研究課題の実施に必要な研究機器に関する知識及び操作技術を習得したとナノマテリアルテクノロジーセンター長が認めた者とする。
(申請)
第5条 客員技術研究員として現職技術者等の受入れを申請しようとする試験研究機関の長は、客員技術研究員受入申請書(別紙様式)を学長に提出するものとする。
(研究期間)
第6条 客員技術研究員の研究期間は、受入れを許可された日から次条に規定する協定が終了する日までとする。
(協定の締結)
第7条 客員技術研究員を受け入れるに当たっては、本学と試験研究機関との間で次に掲げる事項を定めた協定を締結するものとする。
(1) 客員技術研究員の研究内容に関する事項
(2) 発明その他の技術的な成果に関する事項
(3) 施設設備の使用に関する事項
(4) 施設設備を損傷した場合の損害賠償に関する事項
(5) 協定の終了に関する事項
(6) その他必要な事項
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、客員技術研究員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月17日施行)
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この細則は、令和3年9月17日から施行する。