○北陸先端科学技術大学院大学外国人受託研修員取扱細則
(平成16年4月1日制定) |
|
(趣旨)
第1条 この細則は、北陸先端科学技術大学院大学研究員等の受入れに関する規則第10条の規定に基づき、外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 受託研修員として受け入れることのできる者は、国際協力機構(以下「機構」という。)が開発途上国から招致した研修員であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項本文で定める大学院に入学することのできる者又は北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請)
第3条 機構理事長は、受託研修員の氏名、国籍、最終学歴、現職、研修内容、研修期間等必要な事項を記載した書面により、申請を行うものとする。
(研修期間)
第4条 受託研修員の研修期間は、受入れを許可する日の属する会計年度を超えることはできない。ただし、機構理事長から申請のあるときは、この限りでない。
2 学長は、前項ただし書の取扱いをする場合において、翌年度以降に係る受託研修員の研修経費について予算措置が講ぜられないときは、翌年度以降に係る研修の許可を取り消すものとする。
(研修方法)
第5条 学長は、研修目的を達成するため必要な場合は、指導教員又は適当と認めた者の指導のもとに、研修期間中に本学以外において研修を行わせることができる。
(研修料)
第6条 研修料は、研修期間区分により、機構が負担するものとする。
2 前項の研修期間区分は、会計年度内における研修期間の日数により1月を単位として区分する。この場合において、1月は30日とし、30日に満たない日数は30日に切り上げるものとする。
3 機構は、受託研修員の受入れを許可されたときは、所定の研修料を直ちに納入しなければならない。ただし、当該会計年度を超えて研修期間を許可された場合の翌年度以降に係る研修料は、研修期間区分により、翌年度当初に納入するものとする。
4 機構は、研修期間の延長により研修期間区分に変更が生じた場合には、延長する研修期間を加算した研修期間区分により直ちに研修料の差額を納入しなければならない。
(証明書の交付)
第7条 学長は、受託研修員から申出があったときは、研修題目及び研修期間等を記した研修証明書を交付することができる。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、受託研修員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日施行)
|
この細則は、平成20年3月24日から施行し、平成19年12月26日から適用する。