○北陸先端科学技術大学院大学客員研究員及び特別研究員取扱細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年4月1日施行
平成29年9月22日施行
平成30年4月17日施行
(趣旨)
第1条 この細則は、北陸先端科学技術大学院大学研究員等の受入れに関する規則(以下「規則」という。)第10条の規定の基づき、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における学術研究の交流を推進するため、本学において研究活動に従事する優れた研究業績を有する研究者(以下「客員研究員」という。)及び本学において研究活動に従事する若手研究者(以下「特別研究員」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 客員研究員又は特別研究員として受け入れることのできる者は、次の各号に掲げる者であって、客員研究員については国内外の教育・研究機関に勤務し、本学の教授、准教授又は講師に相当する研究業績を有する者、特別研究員については国内外の教育・研究機関又は民間企業に勤務し、本学における研究開始時点で原則として博士の学位取得後6年未満の国内外の者とする。ただし、本学の規則で別に定める研究員等を除く。
(1) 日本学術振興会、国際援助機関その他の助成団体の交流事業に基づく研究者
(2) 国内外の大学、研究所その他の研究機関と本学との交流事業に基づく研究者
(3) 前2号に掲げるもののほか、本学における学術研究の交流を推進する上で適当と認められる研究者
2 前項の規定にかかわらず、日本学術振興会外国人研究者招へい事業により受け入れる場合には、客員研究員については国内外の教育・研究機関に、特別研究員については国内外の教育・研究機関又は民間企業に勤務していることを要しない。
(申請)
第3条 客員研究員を希望する者は、本学所定の受入申請書に所属長の承諾書を添えて、学長に申請するものとする。
2 特別研究員を希望する者は、本学所定の受入申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、学長に申請するものとする。
(1) 博士論文指導者、所属長等からの推薦書
(2) 博士の学位取得証明書(学位申請中の者にあっては、学位取得後速やかに提出すること。)
3 客員研究員又は特別研究員を国、地方公共団体その他の公的機関からの依頼に基づき受け入れる場合には、当該機関からの受入れを依頼する書面をもって、前項に規定する申請があったものとみなす。
4 第1項の規定にかかわらず、本学の要請に基づく客員研究員の受入れの場合には、同項の申請は必要としない。
(許可等)
第4条 前条第4項の要請は、学長が行うものとする。
2 学長は、前項の規定により受け入れる客員研究員のうち、本学の教授と同等以上の研究業績があると認められる者に対しては、招へい教授を称せしめることができる。
3 学位申請中の者に対し特別研究員の受入れを許可した場合において、当該受入予定者が学位を取得することができなくなった場合は、受入許可を取り消すものとする。
(研究期間延長)
第5条 客員研究員及び特別研究員の研究期間は、規則に定めるとおりとする。ただし、研究の延長の必要があると認めるときは、2年を超えない範囲内で研究期間の延長を許可することができる。
2 研究期間の延長手続は、前2条の規定を準用する。この場合において、第3条第1項中「本学所定の受入申請書に所属長の承諾書を添えて」とあるのは「本学所定の研究期間延長申請書を」と、同条第2項中「本学所定の受入申請書に次の各号に掲げる書類を添えて」とあるのは「本学所定の研究期間延長申請書を」と読み替えるものとする。
3 外国人にあって、入国手続の遅れその他やむを得ない事由により、我が国への入国が遅れた場合、当該入国の遅れが本学における研究の実施に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、研究期間の変更を許可することができる。
4 研究期間の変更手続は、前2条の規定を準用する。この場合において、第3条第1項中「本学所定の受入申請書に所属長の承諾書を添えて」とあるのは「研究開始後速やかに本学所定の研究期間変更申請書を」と、同条第2項中「本学所定の受入申請書に次の各号に掲げる書類を添えて」とあるのは「研究開始後速やかに本学所定の研究期間変更申請書を」と読み替えるものとする。
(証明書の交付)
第6条 学長は、客員研究員又は特別研究員から申出があったときは、研究題目及び研究期間を記した研究証明書を交付することができる。
(客員研究員と特別研究員の関係)
第7条 この細則は、第2条に定める特別研究員としての資格を有する者を客員研究員として受け入れることを妨げない。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、客員研究員及び特別研究員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月22日施行)
この細則は、平成29年9月22日から施行する。
附 則(平成30年4月17日施行)
この細則は、平成30年4月17日から施行する。