○北陸先端科学技術大学院大学ライフサイエンス委員会規則
(平成19年3月20日北院大規則第21号) |
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(設置)
第1条 北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における遺伝子組換え実験、動物実験等及び人を対象とする研究(以下「研究等」という。)の適切な運用を図るため、本学に、ライフサイエンス委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 遺伝子組換え実験安全主任者
(3) 遺伝子組換え実験に関し優れた識見を有する教員(教授、准教授及び講師をいう。以下同じ。) 1名
(4) 動物実験等に関し優れた識見を有する教員 1名
(5) 実験動物に関し優れた識見を有する教員 1名
(6) 人を対象とする研究に関し優れた識見を有する教員 2名
(7) 倫理学・法律学の専門家等、人文社会科学の有識者 2名
(8) 研究対象者の観点も含めて一般の立場から意見を述べることのできる者 2名
(9) 研究科から選出された教員(第2号から第6号までに掲げる者を除く。) 3名
(10) 保健管理センターから選出された教員 1名
(11) その他委員長が必要と認めた者
2 委員(前項第1号及び第2号の委員を除く。)は、学長が委嘱する。
3 第1項第3号から第11号までの委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
4 第1項第3号から第11号までの委員が任期満了の前に辞任し、又は欠員となったときの後任者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の任期の残余の期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議又は審査する。
(1) 遺伝子組換え実験計画、動物実験計画及び人を対象とする研究計画(以下「研究等計画」という。)の関係法令、学内規則等に対する適合性に関する事項
(2) 研究等計画の実施結果に関する事項
(3) 動物実験等に係る飼養保管施設及び実験室の適正な管理に関する事項
(4) 研究等に係る規則等の制定又は改廃に関する事項
(5) 研究等に係る教育訓練及び健康管理に関する事項
(6) 事故発生の際の必要な措置及び事後の改善策に関する事項
(7) その他研究等の適正な実施のために必要な事項
(運営)
第4条 委員会に、委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長が必要と認めたときは、委員会に、副委員長を置くことができる。
3 副委員長は、第2条第1項第2号から第6号まで、第9号及び第10号の委員のうちから委員長が指名した者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
6 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
7 遺伝子組換え実験計画に関する事項の審査を行う場合は、前項に定める要件に加え、第2条第1項第2号及び第3号に掲げる委員が出席していなければ、委員会を開くことができない。ただし、当該委員が、第11項に規定する計画の責任者に該当する場合は、第2条第1項第9号に掲げる委員のうち、マテリアルサイエンス分野を専門とする委員が出席するものとする。
8 動物実験計画に関する事項の審査を行う場合は、第6項に定める要件に加え、第2条第1項第4号及び第5号に掲げる委員が出席していなければ、委員会を開くことができない。ただし、当該委員が、第11項に規定する計画の責任者に該当する場合は、第2条第1項第9号に掲げる委員のうち、マテリアルサイエンス分野を専門とする委員が出席するものとする。
9 人を対象とする研究計画に関する事項の審査を行う場合は、第6項に定める要件に加え、次に掲げる全ての要件満たさなければ、会議を開くことができない。
(1) 第2条第1項第6号又は第10号に掲げる委員が1人以上出席していること。
(2) 第2条第1項第7号及び第8号に掲げる委員がそれぞれ1人以上出席していること。
(3) 本学の職員以外の委員が2名以上出席していること。
(4) 男女各1名以上の委員が出席していること。
10 委員会の議事は、原則として、出席委員の全員一致をもって決するよう努めなければならない。ただし、委員会において議論を尽くしても出席委員全員の意見が一致しないときは、出席委員の3分の2以上の同意を得た意見を委員会の結論とすることができる。
11 委員会において遺伝子組換え実験計画、動物実験計画又は人を対象とする研究計画を審議する場合であって、委員が当該計画の責任者であるときは、当該委員は審議に加わらないものとする。
(専門部会)
第4条の2 委員会に、研究等に関する専門的な事項を審議するため、次に掲げる専門部会を置く。
(1) 遺伝子組換え実験専門部会
(2) 動物実験等専門部会
(3) 人を対象とする研究倫理審査専門部会
2 前項各号の専門部会の審議事項の議事については、当該専門部会における議決をもって委員会における議決とする。この場合において、当該専門部会は、その議決の結果を直近において開催する委員会に報告するものとする。
3 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、研究推進課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(北陸先端科学技術大学院大学動物実験委員会規則の廃止)
2 北陸先端科学技術大学院大学動物実験委員会規則(平成11年北院大規則第15号)は、廃止する。
附 則(平成19年10月18日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月18日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行日の前日において、この規則による改正前の北陸先端科学技術大学院大学バイオサイエンス実験委員会規則第2条の委員である者は、この規則の施行後も引き続き当該委員となるものとし、その任期については、平成21年3月31日までとする。
3 この規則の施行後最初に任命される改正後の第2条第1項第6号の委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成23年4月1日施行)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月17日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月17日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行後最初に任命される改正後の第2条第1項第7号及び第8号の委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附 則(令和5年4月1日規則第64号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第39号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月18日規則第4号)
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この規則は、令和7年2月18日から施行する。