○北陸先端科学技術大学院大学ライフサイエンス委員会専門部会規則
(平成23年3月15日北院大規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学ライフサイエンス委員会規則(以下「規則」という。)第4条の2第3項の規定に基づき、ライフサイエンス委員会(以下「委員会」という。)に設置する遺伝子組換え実験専門部会、動物実験等専門部会及び人を対象とする研究倫理審査専門部会(以下「専門部会」と総称する。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 遺伝子組換え実験専門部会は、委員会の委員のうち、規則第2条第1項第1号から第3号まで、第7号及び第9号から第11号までに掲げる委員をもって組織する。
2 動物実験等専門部会は、委員会の委員のうち、規則第2条第1項第1号、第4号、第5号、第7号及び第9号から第11号までに掲げる委員をもって組織する。
3 人を対象とする研究倫理審査専門部会は、委員会の委員のうち、規則第2条第1項第1号及び第6号から第11号までに掲げる委員をもって組織する。
(審議事項)
第3条 遺伝子組換え実験専門部会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 遺伝子組換え実験計画の関係法令、学内規則等に対する適合性に関する事項
(2) 遺伝子組換え実験計画の実施結果に関する事項
2 動物実験等専門部会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 動物実験計画の関係法令、学内規則等に対する適合性に関する事項
(2) 動物実験計画の実施結果に関する事項
(3) 動物実験等に係る飼養保管施設及び実験室の適正な管理に関する事項
3 人を対象とする研究倫理審査専門部会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 人を対象とする研究計画の関係法令、学内規則等に対する適合性に関する事項
(2) 人を対象とする研究計画の実施結果に関する事項
(運営)
第4条 専門部会の運営については、規則第4条の規定を準用する。
[規則第4条]
(委員以外の者の出席)
第5条 専門部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 専門部会の事務は、研究推進課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月17日施行)
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この規則は、平成30年1月17日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第40号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。