○北陸先端科学技術大学院大学サバティカル研修規則
(平成14年12月17日北院大規則第26号)
改正
平成16年4月1日施行
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成19年12月20日施行
平成21年10月28日施行
平成22年4月1日施行
平成25年4月1日施行
平成28年4月1日施行
令和4年11月1日規則第95号
令和6年4月1日規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員研修規則第8条第3項の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)に勤務する教員のサバティカル研修に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 サバティカル研修は、自主的に研究に専念する機会を与えることにより、教員が異なる研究環境において新たな研究を展開し、その資質の向上を図り、もって本学の教育研究の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において「サバティカル研修」とは、教員について授業科目の授業、学位論文の作成等に対する指導その他大学院の教育及び本学の管理運営に関する職務を一定期間免除し、国内又は国外において研究に専念する研修をいう。
(サバティカル研修の許可)
第4条 学長は、教員がその資質の向上を図るため必要があると認めるときは、教員に対し期間を指定して、サバティカル研修を認めるものとする。
2 サバティカル研修は、教員1人につき2回までとする。ただし、学長が特別の事由があると認めるときは、教員1人につき3回までとすることができる。
3 サバティカル研修の期間は、6月以上1年以内とし、学長が特に必要があると認める場合を除き、その期間の開始する日の属する年度を超えることができない。
(資格)
第5条 前条第1項の規定によりサバティカル研修を取得することができる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 研究科又は共同教育研究施設に所属する教授又は准教授であって、本学の教授又は准教授として在職する期間(准教授から引き続き教授として在職する者にあっては、准教授の在職期間を含む。)が通算して5年以上あること。この場合において、在職期間の年数の計算は、教授又は准教授に就任した日の属する月からサバティカル研修の期間の開始を予定する日の属する月の前月までの月数とし、休職(業務上の傷病による休職を除く。)その他これに準ずる事由により現実に職務を執ることを要しない期間のある月(現実に職務を執ることを要する日のあった月を除く。)があるときは、その月数を除算する。
(2) サバティカル研修の期間の開始を予定する日の属する年度の前年度の末日において60歳未満であること。
(3) サバティカル研修の期間の満了を予定する日後において本学に在職することができる期間が2年以上あること。
2 サバティカル研修を取得したことがある者は、前回のサバティカル研修の期間が満了した日の翌日から起算して6年を経過するまでの間、これを取得することができない。
(申請)
第6条 前条に規定する資格を有する者で、サバティカル研修を取得しようとする者は、希望するサバティカル研修の期間の属する年度の前々々年度の1月末までに、所属する研究科の副研究科長若しくは専攻長又は共同教育研究施設の長(以下「部局の長等」という。)に所定の申請書を提出するものとする。この場合において、研究科の教授又は准教授を兼務する者にあっては、あらかじめ、当該部局の長等の了承を得なければならない。
2 部局の長等は、前項の規定により申請があったサバティカル研修の期間における当該研究科又は共同教育研究施設の教育及び管理運営に支障がないと認めた場合に、学長へ推薦するものとする。
(候補者の決定)
第7条 学長は、前条第2項の推薦があった者について、人事計画委員会の検討を経て、サバティカル研修の候補者(以下「候補者」という。)を決定するものとする。この場合において、候補者の人数は、原則として各年度5人以内とし、サバティカル研修の取得回数が少ない者を優先する。
2 学長は、前項の決定をしたときは、候補者に対し、当該候補者が所属する部局の長等を通じて、書面により通知するものとする。
(候補者リストの作成)
第8条 学長は、毎年度において、当該年度の翌々年度以降の2年度の候補者の氏名その他必要な事項を記載した書類(以下「候補者リスト」という。)を作成するものとする。
2 学長は、毎年度1回以上候補者リストの見直しを行い、候補者の所属又は職名の変更その他の事由により改定の必要があると認める場合は、改定し、又は必要に応じて関係する部局の長等に確認の上、当該候補者に対し必要な手続きを求めることができる。
(実施に必要な準備)
第9条 前条の候補者リストに掲載された者は、研究資金の確保その他サバティカル研修の円滑な実施に必要な準備をするものとする。
(年度計画の決定)
第10条 第8条の候補者リストに掲載されている者のうち、最初の年度に係る候補者は、サバティカル研修の期間、当該期間における研究計画等を記載した所定の計画書を学長が指定する期日までに、所属する部局の長等を通じて学長に提出するものとする。
2 学長は、前項の規定により提出された計画書を人事計画委員会へ報告するものとする。
3 学長は、第1項の規定により提出された計画書に基づいて、サバティカル研修の実施についての年度計画を当該年度の前々年度の3月末日までに決定するものとする。
4 学長は、前項の決定をしたときは、サバティカル研修を取得する者(以下「研究専念教員」という。)に対し、当該研究専念教員が所属する部局の長等を通じて、書面により通知するものとする。
5 学長は、前項の研究専念教員の氏名等について、学内に周知するものとする。
(サバティカル研修期間中の身分)
第11条 研究専念教員は、サバティカル研修の期間中も職員としての身分を保有する。
(教育担当者の確保等)
第12条 学長及び部局の長等は、サバティカル研修の実施に際しては、大学院の教育が円滑に行われるようにするため、教育を担当する者の確保その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(研究経費の配分)
第13条 研究専念教員に対しては、通常の配分基準に従って研究経費を配分する。ただし、サバティカル研修の全期間を通じて外国において研究を行う場合は、この限りでない。
(出張、研修等の手続)
第14条 研究専念教員は、本学を離れて研究を行おうとする場合には、事前に出張、研修等の所定の手続を経なければならない。出張、研修等の内容に変更があるときも同様とする。
(計画の変更等)
第15条 研究専念教員は、天災その他やむを得ない事由によりサバティカル研修の期間、計画等を変更しようとする場合は、原則として、学長が指定する期日までに、 所定の計画書を所属する部局の長等を通じて学長に提出するものとする。この場合において、研究科の教授又は准教授を兼務する者がサバティカル研修の期間を変更しようとするときは、あらかじめ、兼務する部局の長等の了承を得なければならない。
2 学長は、前項の規定による提出があった場合において、支障がないと認めるときは、人事計画委員会へ報告するものとする。
3 学長は、前2項の規定により第10条第3項に規定する年度計画に変更が生じた場合は、第1項の規定により提出された変更後の計画書に基づいて、当該年度計画を変更するものとする。
4 前3項の規定は、候補者及び研究専念教員がサバティカル研修を辞退する場合に準用する。この場合において、第1項中「研究専念教員」とあるのは「候補者及び研究専念教員」と、「原則として、学長が指定する期日までに、所定の計画書を」とあるのは「所定の辞退届を」と、第3項中「第1項の規定により提出された変更後の計画書」とあるのは「辞退届」と読み替えるものとする。
(報告等)
第16条 研究専念教員は、そのサバティカル研修の期間が終了したときは、直ちに所定の復帰届を、2月以内に所定の報告書を所属する部局の長等を通じて学長に提出しなければならない。
2 学長は、前項の規定により提出された報告書を学内に周知するものとする。
3 研究専念教員は、サバティカル研修の成果に関し、所属する研究科又は共同教育研究施設の構成員に対し報告するものとする。
(決定の取消し)
第17条 学長は、候補者又は研究専念教員が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、人事計画委員会の検討を経て、サバティカル研修を取り消すことができる。
(1) 第10条第1項又は第15条第1項の規定に基づき提出した計画書に記載した内容を著しく変更して実施し、又は当該計画書に記載した研究の実施を著しく怠ったとき。
(2) 第14条に規定する出張、研修等の手続きを怠ったとき。
(3) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則第42条の2から第44条の規定による懲戒処分等を受けたとき。
(4) その他特別の事由により、学長が必要と認めたとき。
2 学長は、前項の規定によりサバティカル研修を取り消したときは、当該候補者又は研究専念教員に対し、所属する部局の長等を通じて、その旨を書面により通知するものとする。
(事務)
第18条 サバティカル研修に関する事務は、共通事務管理課において処理する。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、サバティカル研修に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年12月17日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 本学に助教授として在職していた者の助教授として在職した期間については、改正後の第4条第2号に規定する本学の准教授として在職する期間とみなす。
附 則(平成19年12月20日施行)
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年12月20日から施行する。
2 この規則による改正後の北陸先端科学技術大学院大学サバティカル規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成21年10月28日施行)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月28日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月31日までに本学の教授又は准教授として雇用される者のサバティカルの資格については、この規則による改正後の北陸先端科学技術大学院大学サバティカル規則第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(北陸先端科学技術大学院大学サバティカル実施細則の廃止)
2 北陸先端科学技術大学院大学サバティカル実施細則(平成14年12月17日制定)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の第6条の規定により候補者リストに掲載されている者については、改正後の第7条の規定により候補者リストに掲載されている者とみなす。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月1日規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第6条第1項又は第9条第4項に規定する候補者又は研究専念教員に決定している者の取扱いについては、なお従前の例による。
3 改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現にサバティカルを2回以上実施している者は、この規則の施行後において、1回に限りサバティカル研修取得の申請ができるものとする。この場合において、改正後の第5条第1項第2号の規定は、適用しない。
附 則(令和6年4月1日規則第41号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。