○北陸先端科学技術大学院大学附属図書館規則
(平成8年3月19日北院大規則第1号)
改正
平成16年4月1日施行
平成16年10月19日施行
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成24年4月1日施行
(趣旨)
第1条 北陸先端科学技術大学院大学学則第3条第2項の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(業務)
第2条 附属図書館は、北陸先端科学技術大学院大学における教育研究上必要とする図書、雑誌その他の学術に関する情報資料の収集、保存及び活用に関する業務並びに学術図書の刊行に関する業務を行う。
(館長)
第3条 附属図書館に館長を置く。
2 館長は、附属図書館の業務を掌理する。
(附属図書館運営委員会)
第4条 附属図書館の円滑な運営を図るため、附属図書館に、附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(出版会)
第5条 学術図書の刊行に関する業務を行うため、附属図書館に、出版会を置く。
2 出版会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第6条 附属図書館の事務は、研究推進課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、附属図書館の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成8年3月19日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月19日施行)
この規則は、平成16年10月19日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。