○北陸先端科学技術大学院大学附属図書館運営委員会規則
(平成16年4月1日北院大規則第57号)
改正
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成24年4月1日施行
平成27年7月1日施行
平成28年4月1日施行
令和5年4月1日規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学附属図書館規則第4条第2項の規定に基づき、附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 附属図書館長
(2) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教育研究評議会規則第2条第1項第8号の評議員のうちから附属図書館長が指名した者 4名
(3) その他附属図書館長が必要と認めた者
2 前項第3号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 第1項第3号の委員が辞任した場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 附属図書館の運営方針に関する事項
(2) 附属図書館の予算に関する事項
(3) その他附属図書館に関する重要事項
(委員会の運営)
第4条 委員会に議長を置き、附属図書館長をもって充てる。
2 議長は、委員会を主宰する。
3 委員会は、附属図書館長が必要と認めたときに招集する。
4 前項の規定にかかわらず、委員の3分の2以上から議題を付して委員会開催の要求があったときは、臨時に委員会を招集する。
5 議長が欠けたとき又は議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。
第5条 委員会に付議する事項は、招集の際にあらかじめ通知しなければならない。ただし、軽微な事項又は緊急を要する事項については、この限りでない。
第6条 委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条 附属図書館長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会に、運営に関する専門的な事項を調査・検討するため附属図書館運営委員会運営専門部会を置く。
2 前項の専門部会のほか、委員会に、附属図書館に関する特定の事項を調査・検討するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
3 前2項の専門部会に関し必要な事項は、附属図書館長が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、研究推進課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、附属図書館長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第65号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。