○北陸先端科学技術大学院大学附属図書館文献複写細則
(平成8年10月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 北陸先端科学技術大学院大学附属図書館が受託する図書館資料の複写(以下「文献複写」という。)については、北陸先端科学技術大学院大学の経費によるものを除き、この細則の定めるところによる。
(承認)
第2条 文献複写を依頼しようとする者は、あらかじめ所定の様式による申込書を附属図書館長に提出し、その承認を得なければならない。
(料金)
第3条 文献複写に係る料金(以下「文献複写料金」という。)は、学長が別に定める。
(納入等)
第4条 第2条の承認を得た者(以下「委託者」という。)は、文献複写料金を前納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する機関については、文献複写料金を後納することができる。
[第2条]
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に設置された図書館及びこれに類する施設
(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(3) その他附属図書館長が適当と認めた機関
2 納入した文献複写料金は、返還しない。
(相殺)
第5条 国立情報学研究所が運営するILL文献複写等料金相殺サービスに参加する機関ついては、文献複写料金の相殺をもって納入があったものとみなす。
(費用の負担)
第6条 文献複写に必要な通信及び運搬に係る費用は、委託者の負担とする。
(著作権に関する責任)
第7条 文献複写に係る著作権上の責任は、委託者が負うものとする。
(その他)
第8条 この細則に定めるもののほか、文献複写に関し必要な事項は、附属図書館長が別に定める。
附 則
この細則は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成11年5月19日施行)
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この細則は、平成11年5月19日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
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この細則は、平成16年4月1日から施行する。