○北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部規則
(平成26年11月18日北院大規則第74号)
改正
平成27年7月1日施行
平成29年4月1日施行
平成30年4月1日施行
令和2年4月1日規則第39号
令和3年4月1日規則第43号
令和4年4月1日規則第47号
令和5年4月1日規則第66号
令和6年7月1日規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学学則第3条の2第3項の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部(以下「本部」という。)並びに未来知識創造機構、イノベーション創出機構及び社会連携機構に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本部は、各種社会課題に対応した研究を振興するため、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における重点分野の研究について戦略的に支援を行い、産業界のニーズの把握、研究推進、研究成果の創出、社会実装等を促進し、社会的インパクトにつながるイノベーションの創出に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 本部は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本学における重点分野等の研究支援に関すること。
(2) 産学連携の推進に関すること。
(3) 研究の活性化に関すること。
(4) 企業、行政機関等のデジタル化の支援に関すること。
(5) 知的財産に関すること。
(6) 産業界、行政機関等と連携したイノベーションの創出に関すること。
(7) 技術サービスに関すること。
(職員)
第4条 本部に、次に掲げる職員を置く。
(1) 本部長
(2) 教員(別に定める特任教授等を含む。)
(3) その他必要な職員
(本部長)
第5条 本部に本部長を置き、学長をもって充てる。
2 本部長は、本部の業務を掌理する。
(副本部長)
第6条 学長が必要と認めたときは、本部に副本部長を置くことができる。
2 副本部長は、学長が指名する職員をもって充てる。
3 副本部長は、本部長の職務を助け、本部の業務を処理する。
(本部長補佐)
第7条 本部長が必要と認めたときは、本部に本部長補佐を置くことができる。
2 本部長補佐は、副本部長とともに、本部長を補佐し、本部の業務を整理する。
(運営委員会)
第8条 本部に、本部に関する重要事項を審議するため、未来創造イノベーション推進本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(未来知識創造機構)
第9条 未来知識創造機構は、未来社会像からのバックキャストに基づく戦略策定及び未来社会における責任ある研究体制の構築を行うことを目的とする。
2 未来知識創造機構は、次に掲げる業務を行う。
(1) 未来知識創造機構に置くセンターを統括し、管理すること。
(2) 未来社会の産業、科学技術、政策動向等の分析・予測に関すること。
(3) 未来社会像からのバックキャストに基づく戦略策定に関すること。
(4) 責任ある研究体制の構築のための企画立案に関すること。
(5) その他本学におけるイノベーションの加速に係る業務に関すること。
3 未来知識創造機構に機構長を置き、研究を担当する副学長をもって充てる。
4 前項の機構長は、未来知識創造機構の業務を掌理する。
(イノベーション創出機構)
第10条 イノベーション創出機構は、本学における重点分野に関する個々の研究を集積し、組織的に研究を推進することを目的とする。
2 イノベーション創出機構は、次に掲げる業務を行う。
(1) イノベーション創出機構に置くセンターを統括し、管理すること。
(2) 組織型研究につなげるための研究戦略の企画立案に関すること。
(3) その他本学における重点分野の研究支援に係る業務に関すること。
3 イノベーション創出機構に機構長を置き、研究を担当する副学長をもって充てる。
4 前項の機構長は、イノベーション創出機構の業務を掌理する。
(社会連携機構)
第11条 社会連携機構は、研究活動の活性化から社会への技術移転までを一体的かつ有機的に支援することを目的とする。
2 社会連携機構は、次に掲げる業務を行う。
(1) 社会連携機構に置くセンターを統括し、管理すること。
(2) 各種研究資金に関する動向調査及び獲得支援に関すること。
(3) 知的財産及び研究成果の管理、社会実装等に関すること。
(4) 企業、行政機関等のデジタル化支援及びデジタル人材育成に関すること。
(5) その他産学官連携の推進に係る業務に関すること。
3 社会連携機構に機構長を置き、本部長をもって充てる。
4 前項の機構長は、社会連携機構の業務を掌理する。
(事務)
第12条 本部並びに未来知識創造機構、イノベーション創出機構及び社会連携機構の事務は、共創活動推進課において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日施行)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(北陸先端科学技術大学院大学産学連携本部技術サービス部規則の廃止)
2 北陸先端科学技術大学院大学産学連携本部技術サービス部規則(平成17年北院大規則第26号)は、廃止する。
附 則(平成30年4月1日施行)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第43号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第47号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第66号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月1日規則第47号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。