○北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部社会連携機構産学官連携推進センター規則
(平成26年11月18日北院大規則第76号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学学則第3条の2第3項の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部社会連携機構産学官連携推進センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、研究資金の獲得支援及び研究成果の社会還元のために、北陸先端科学技術大学院大学の知的財産の管理及び活用を行い、国内外の企業との連携が円滑に行われるように支援することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 各種研究資金に関する動向調査及び獲得支援に関すること。
(2) 知的財産及び研究成果物の管理、活用等に関すること。
(3) 新事業の萌芽となるべき独創的な研究開発の推進並びに高度の専門能力及び独創性を有する人材の育成支援に関すること。
(4) 外部機関の技術者に対する研修、技術サービス等に関すること。
(5) インダストリアルアドバイザーに関すること。
(6) 産学官連携に基づくキャリア支援に関すること。
(7) その他産学官連携の推進に係る業務に関すること。
(職員)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) 主任技術専門員、技術専門員、技術専門職員、主任技術職員又は技術職員(以下「技術職員等」という。)
(4) その他必要な職員
2 センター長が必要と認めたときは、センターに副センター長又はセンター長補佐を置くことができる。
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条 副センター長は、センター長の職務を助け、技術職員等の監督者として、センターの運営支援業務を処理する。
2 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 副センター長の任期満了の前に辞任し、又は欠員となったときの後任者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の任期の残余の期間とする。
(センター長補佐)
第7条 センター長補佐は、副センター長と共に、センター長を補佐し、技術職員等が従事するセンターの運営支援業務を整理する。
2 センター長補佐の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 センター長補佐の任期満了の前に辞任し、又は欠員となったときの後任者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の任期の残余の期間とする。
(専任教員)
第8条 専任教員は、センター長の命を受け、センターの業務を処理する。
(技術職員等)
第9条 技術職員等は、センター長の命を受け、センターの運営支援業務を処理する。
(事務)
第10条 センターの事務は、共創活動推進課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日施行)
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この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(北陸先端科学技術大学院大学産学連携本部産学官連携総合推進センター連絡会議規則の廃止)
2 北陸先端科学技術大学院大学産学連携本部産学官連携総合推進センター連絡会議規則(平成22年北院大規則第115号)は、廃止する。
附 則(令和4年4月1日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第71号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。