○北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部社会連携機構産学官連携推進センター利用規則
(平成8年5月21日北院大規則第12号)
改正
平成10年4月9日施行
平成16年4月1日施行
平成16年11月18日施行
平成20年4月21日施行
平成22年4月1日施行
平成24年4月1日施行
平成26年11月18日施行
平成29年4月1日施行
令和元年6月28日規則第7号
令和3年9月17日規則第73号
令和4年4月1日規則第52号
(趣旨)
第1条 北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部社会連携機構産学官連携推進センター規則(以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部社会連携機構産学官連携推進センター(以下「センター」という。)の利用に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(目的)
第2条 センターを利用することができるものは、規則第3条に定める業務のうち、次に掲げる業務とする。
(1) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学共同研究取扱規則(以下「共同研究取扱規則」という。)第2条第1項に定める共同研究(以下「共同研究」という。)
(2) センターが実施する外部機関の技術者に対する研修及び技術指導等
(3) 学長が必要と認めたもの
(利用者の資格)
第3条 センターを利用することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(その設置する大学を含む。以下「本学」という。)の教員
(2) 共同研究取扱規則第2条第2項に定める共同研究員
(3) センターで実施する事業への参加者
(4) 学長が必要と認めた者
(申請)
第4条 第2条第1号及び第3号によりセンターを利用しようとするときは、利用する者(以下「利用者」という。)の中から代表者(本学の教員に限る。以下「利用代表者」という。)を定め、利用申請書(別紙様式1)により、学長に申請するものとする。
2 共同研究で利用しようとするときは、利用申請書に共同研究契約書の写しを添えて学長に申請するものとする。
(許可)
第5条 学長は、前条の申請があったときは、センターの業務に支障のない範囲において、施設マネジメント委員会の議を経て、利用を許可するものとする。
2 学長は、前項の利用を許可したときは、利用許可書(別紙様式2)により、利用代表者に通知するものとする。
(利用期間)
第6条 センターの利用期間は、利用を開始する日の属する会計年度を超えることはできない。
(利用期間の延長)
第7条 利用代表者は、利用期間を延長するときは、あらかじめ利用申請書を学長に提出するものとする。
2 学長は、前項の申請があったときは、センターの業務に支障のない範囲において、延長を許可するものとする。
3 学長は、前項の許可をしたときは、利用許可書により、利用代表者に通知するものとする。
(利用変更の届出)
第8条 第5条の許可を受けた利用代表者は,利用申請書の記載事項に変更が生じるときは、あらかじめ利用申請書を学長に提出するものとする。
2 学長は、前項の申請があったときは、センターの業務に支障のない範囲において、変更を許可するものとする。
3 学長は、前項の許可をしたときは、利用許可書により、利用代表者に通知するものとする。
(規則の遵守等)
第9条 利用者は、本学の諸規則を遵守しなければならない。
2 学長は、利用者が前項に違反し、又はセンターの運営に重大な支障を来すおそれがあると認められるときは、利用の許可を取り消すことができる。
(損害の賠償)
第10条 利用者は、故意又は重大な過失によりセンターの施設又は設備に損害を与えたときは、その賠償の責任を負うものとする。
(機器の提供等)
第11条 利用代表者は、学長の許可を得て、第2条に規定する事業の実施に必要な機器を提供することができる。
2 利用代表者は、事業が終了したときは、提供した機器を速やかに搬出するものとする。
(経費の負担)
第12条 利用代表者は、センターの施設及び設備の利用に係る経費を負担するものとする。
2 前項の負担額及び負担方法は、別に定める。
3 学長が特に必要と認めたときは、第1項の規定にかかわらず、その一部又は全部を免除することができる。
(ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーとしての利用)
第13条 学長が必要と認めたときは、センターの施設及び設備をベンチャー・ビジネス・ラボラトリーの施設及び設備として利用することができる。
2 前項の規定に基づく利用は、北陸先端科学技術大学院大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー利用規則の規定に準じて行うものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成8年5月21日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年4月9日施行)
この規則は、平成10年4月9日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月18日施行)
この規則は、平成16年11月18日から施行する。
附 則(平成20年4月21日施行)
この規則は、平成20年4月21日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成29年4月1日施行)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第7号)
この規則は、令和元年6月28日から施行する。
附 則(令和3年9月17日規則第73号)
この規則は、令和3年9月17日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第52号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別紙様式1(第4条関係)
産学官連携推進センター利用申請書

別紙様式2(第5条関係)
産学官連携推進センター利用許可書