○北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部社会連携機構産学官連携推進センターの利用に係る経費の負担額及び負担方法に関する細則
(平成14年8月28日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部社会連携機構産学官連携推進センター利用規則(以下「規則」という。)第12条第2項の規定に基づき、産学官連携推進センターの利用に係る経費(以下「利用経費」という。)の負担額及び負担方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担額)
第2条 利用経費の負担額は、次の表に掲げる室区分に係る負担月額に、規則第5条第1項により許可された利用期間の月数を乗じて得た額とする。
室区分 | 負担月額 | 備考 |
実験室(大) | 40,000円 | 実験室の面積:100m2 |
実験室(中) | 30,000円 | 実験室の面積:50m2 |
実験室(小) | 20,000円 | 実験室の面積:40m2 |
共同研究員室 | 20,000円 | 左記負担月額は、1人当たりの額 |
共同研究員室(小) | 5,000円 | 左記負担月額は、1人当たりの額 |
[規則第5条第1項]
2 次の各号に掲げる場合の利用経費の負担月額については、前項の表の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 実験室を分割して利用する場合 前項の表に規定する実験室の負担月額に利用する面積に応じた割合を乗じて得た額
(2) 定員を超えて共同研究員室(共同研究員室(小)を除く。)を利用する場合 20,000円に定員を乗じて得た額に、10,000円に定員を超える人数を乗じて得た額を加えた額
3 次の各号に掲げる場合の利用期間の月数の算定については、当該各号に定めるところによる。
(1) 許可された利用期間の開始の日が月の21日以降の場合 当該開始の日の属する月を除いて算定する。
(2) 許可された利用期間の終了の日が月の10日以前の場合 当該終了の日の属する月を除いて算定する。
(負担方法)
第3条 利用経費の負担は、共同研究に係る配分予算から当該経費に相当する額を控除する方法によるものとする。
2 利用経費の負担方法について、前項の規定により難い場合は、別段の方法によることができる。
附 則
1 この細則は、平成14年8月28日から施行し、平成14年10月1日以後の利用に係る経費の負担額及び負担方法(以下「経費の負担額等」という。)について適用する。
2 この細則の施行の際現に利用している者に係る経費の負担額等は、平成14年度分にあっては、この細則の規定にかかわらず、従前の例による額及び方法とする。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
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この細則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
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この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日施行)
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この細則は、令和6年12月2日から施行する。