○北陸先端科学技術大学院大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーの利用に係る経費の負担額及び負担方法に関する細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成22年6月8日施行
令和2年12月23日施行
令和6年12月2日施行
(趣旨)
第1条 この細則は、北陸先端科学技術大学院大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー利用規則(以下「規則」という。)第12条第2項の規定に基づき、ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーの利用に係る経費(以下「利用経費」という。)の負担額及び負担方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担額)
第2条 利用経費の負担額は、次の表に掲げる室区分に係る負担月額に、規則第5条により許可された利用期間の月数を乗じて得た額とする。
室区分負担月額備考
共同実験室40,000円 
研究員室20,000円左記負担月額は、1人当たりの額
2 次の各号に掲げる場合の利用経費の負担月額については、前項の表の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 共同実験室を利用する場合 前項の表に規定する共同実験室の負担月額に利用する面積に応じた割合を乗じて得た額
(2) 定員を超えて研究員室を利用する場合 20,000円に定員を乗じて得た額に、10,000円に定員を超える人数を乗じて得た額を加えた額
3 次の各号に掲げる場合の利用期間の月数の算定については、当該各号に定めるところによる。
(1) 許可された利用期間の開始の日が月の21日以降の場合 当該開始の日の属する月を除いて算定する。
(2) 許可された利用期間の終了の日が月の10日以前の場合 当該終了の日の属する月を除いて算定する。
(負担方法)
第3条 利用経費の負担方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法による。
(1) 規則第2条第1号イに掲げる者 当該者に係る学内配分予算からの当該経費に相当する額の控除
(2) 規則第2条第1号ハに掲げる者 共同研究契約等に基づき受け入れた研究費等からの当該経費に相当する額の控除又は当該経費に係る請求書による納入
(3) 規則第2条第2号に掲げる者 原則として、当該経費に係る請求書による納入とする。ただし、認定大学発ベンチャーとしての利用開始後に、共同研究等により本学との連携協力関係を有することとなった場合は、共同研究契約等に基づき受け入れた研究費等から当該経費に相当する額を控除することができる。
2 規則第2条第1号ロに掲げる者については、利用経費を徴収しない。
3 利用経費の負担方法について、前2項の規定により難い場合は、別段の方法によることができる。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月8日施行)
この細則は、平成22年6月8日から施行する。
附 則(令和2年12月23日施行)
この細則は、令和2年12月23日から施行する。
附 則(令和6年12月2日施行)
この細則は、令和6年12月2日から施行する。