○北陸先端科学技術大学院大学ベンチャー・ビジネス研究課題選定・評価委員会規則
(平成21年3月25日北院大規則第10号) |
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(設置)
第1条 北陸先端科学技術大学院大学にベンチャー・ビジネス研究課題選定・評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 産学官連携推進センター長(以下「センター長」という。)
(2) 学長が指名する産学官連携推進センターの教授(特任教授を含む。)
(3) 学外の専門的知識を有する者 若干名
(4) その他センター長が必要と認めた者
2 前項第3号及び第4号の委員は、センター長の推薦に基づき、学長が委嘱する。
3 第1項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 第1項第3号及び第4号の委員が辞任した場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 第1項第3号及び第4号の委員の任期の末日が当該委員を推薦した又は必要と認めたセンター長の任期の末日を超えることとなる場合の当該委員の任期は、第3項本文の規定にかかわらず、当該センター長の任期の末日までとする。
6 センター長が任期満了の前に辞任し、又は欠員となった場合の第1項第3号及び第4号の委員の任期は、第3項本文及び前項の規定にかかわらず、その日に満了するものとする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 独創的な研究開発プロジェクトに係る研究課題の採択候補の選定に関すること。
(2) 採択研究課題の進捗評価に関すること。
(3) ベンチャー起業化・事業化の支援方策に関すること。
(4) その他事業化推進に関すること。
(運営)
第4条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第5条 委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、共創活動推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前の北陸先端科学技術大学院大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー規則(平成14年北院大規則第18号)第8条第2項第3号及び第4号の委員である者は、それぞれこの規則の第2条第1項第3号及び第4号の委員とみなす。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月8日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月8日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第2条第1項第3号又は第4号の委員である者は、改正後の同項第3号又は第4号の委員とみなす。
3 この規則の施行後最初に任命される改正後の第2条第1項第3号又は第4号の委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
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この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第74号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。