○北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部社会連携機構産学官連携推進センターにおける知的財産の業務に関する実施細則
(平成21年3月25日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部社会連携機構産学官連携推進センター規則第11条の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部社会連携機構産学官連携推進センター(以下「センター」という。)における知的財産に係る業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において「知的財産」とは、本学職員の教育研究活動の結果として創出された発明、考案及び意匠(以下「発明等」という。)並びに特許権、実用新案権及び意匠権(以下「特許権等」という。)をいう。
(業務)
第3条 センターにおける知的財産に係る業務は、次のとおりとする。
(1) 知的財産の情報管理に関すること。
(2) 知的財産の権利帰属の審査事務に関すること。
(3) 技術移転先の市場調査に関すること。
(4) 技術移転方法の選定に関すること。
(5) 技術移転先機関とのライセンス契約等に関すること。
(6) 本学が権利を有する発明等の特許権等登録に係る出願及び特許権等の管理に関すること。
(7) 知的財産に係る啓発に関すること。
(8) その他知的財産の管理及び活用に関すること。
(知的財産部門)
第4条 センターに、前条に規定する業務を行うため、知的財産部門(以下「部門」という。)を置く。
(部門長)
第5条 部門に、部門長を置く。
2 部門長は、北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部社会連携機構産学官連携推進センター長(以下「センター長」という。)の推薦に基づき学長が指名する者をもって充てる。
3 部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該部門長を推薦するセンター長の任期の末日を超えることができない。
4 センター長が任期満了の前に辞任し、解任され、又は欠員となった場合は、部門長は、前項の規定にかかわらず、新たにセンター長が指名される日にその職を免ぜられるものとする。
5 部門長が任期満了の前に辞任し、又は欠員となったときの後任者の任期は、第3項の規定にかかわらず、前任者の任期の残余の期間とする。
6 部門長は、技術移転に関する学外の諸機関と連携し、知的財産の有用な運用を支援するとともに、部門の業務を掌理するものとする。
(技術スタッフ)
第6条 部門の知的財産に係る業務を推進するため、部門に技術スタッフを置く。
2 技術スタッフは、センター長の推薦に基づき本学の職員をもって充て、学長が任命する。
3 技術スタッフは、部門長の指揮監督の下、技術移転に関する学外の諸機関と連携し、知的財産の有用な運用を支援するとともに、部門の知的財産に係る業務を行うものとする。
(アドバイザー)
第7条 センターにおける知的財産に係る業務を円滑に推進するため、センターに次に掲げるアドバイザーを置く。
(1) 技術アドバイザー
(2) 特許アドバイザー
(3) 契約アドバイザー
2 前項各号のアドバイザーは、センター長の推薦に基づき、学長が委嘱する。
3 第1項各号のアドバイザーの任期は、1年とし、委嘱する日の属する年度を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。
(技術アドバイザー)
第8条 技術アドバイザーは、本学の研究分野に関連する企業の経験豊富な開発責任者又は技術戦略・特許戦略等に精通した専門家をもって充て、知的財産についての技術的価値及び市場的価値に係る評価並びに技術展開の可能性等についての指導助言を行うものとする。
(特許アドバイザー)
第9条 特許アドバイザーは、本学の研究分野に精通した弁理士をもって充て、知的財産についての特許性の評価及び権利化に関する技術的な指導助言並びに知的財産創出に関する啓発を行うものとする。
(契約アドバイザー)
第10条 契約アドバイザーは、共同研究契約、受託研究契約、ライセンス契約その他知的財産に係る契約(以下「共同研究契約等」という。)に精通した専門家をもって充て、共同研究契約等に関する法令上の事項についての指導助言を行うものとする。
(発明審査会)
第11条 部門に、次に掲げる事項を審議するため、発明審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学発明規則第5条第1項の規定に基づき学長からセンターに諮問のあった事項
(2) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学研究成果物取扱規則第6条第1項の規定に基づき学長からセンターに諮問のあった事項
(3) その他本学に帰属する知的財産の管理に関する事項
2 審査会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 部門長
(2) 技術スタッフ
(3) その他部門長が必要と認めた者
3 前項第3号の委員は、センター長が委嘱する。
4 第2項第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、同号の委員の任期の末日は、当該委員を必要と認めた部門長の任期の末日を超えることができない。
5 第2項第3号の委員が辞任し、又は欠員となったときの後任者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
第12条 審査会に委員長を置き、部門長をもって充てる。
2 委員長は、審査会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。
第13条 審査会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第14条 委員長が必要と認めるときは、審査会に審査委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第15条 知的財産の業務の実施に関する事務は、共創活動推進課において処理する。
(雑則)
第16条 この細則に定めるもののほか、センターの知的財産に係る業務の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月8日施行)
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この細則は、平成22年6月8日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
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この細則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日施行)
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この細則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日施行)
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この細則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
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この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日施行)
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この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月24日施行)
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この細則は、令和6年1月24日から施行する。