○北陸先端科学技術大学院大学共同教育研究施設通則
(平成8年3月19日北院大規則第2号) |
|
(趣旨)
第1条 この通則は、北陸先端科学技術大学院大学学則第4条第2項の規定に基づき、共同教育研究施設(以下「施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 情報社会基盤研究センターは、情報環境・DX統括本部の指示の下、次に掲げる業務を行う。
(1) 安心・安全な情報社会基盤を実現するための基礎研究及び応用研究に関すること。
(2) 学生、職員等に対する情報処理教育の実施に関すること。
(3) その他先端的情報環境の提供及び管理運用に係る専門的業務並びに安心・安全な情報社会基盤を実現するための研究に関すること。
第3条 遠隔教育研究イノベーションセンターは、情報環境・DX統括本部の指示の下、次に掲げる業務を行う。
(1) 情報通信技術(以下「ICT」という。)を活用した教育研究に係る研究に関すること。
(2) ICTを活用した教育研究支援システムの開発に関すること。
(3) ICT活用教育プログラムの企画立案に関すること。
(4) その他ICTを活用した教育・研究の実施及び推進に係る専門的業務に関すること。
第4条 ナノマテリアルテクノロジーセンターは、次に掲げる業務を行う。
(1) ナノマテリアルの設計、作製等に関する研究開発の支援及びその教育に関すること。
(2) 大型分析機器等の管理に関すること。
(3) 学生等に対する大型分析機器等の操作方法等の指導等に関すること。
(4) その他ナノマテリアルの研究開発に係る専門的業務に関すること。
(職員)
第5条 施設の各センターに次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) 主任技術専門員、技術専門員、技術専門職員、主任技術職員又は技術職員(以下「技術職員等」という。)ただし、情報社会基盤研究センター及び遠隔教育研究イノベーションセンターにおいては、技術職員等は情報環境・DX統括本部に所属し、当該本部長の命により、いずれかのセンターに配置するものとする。
(4) その他必要な職員
2 センター長が必要と認めたときは、センターに副センター長又はセンター長補佐を置くことができる。
(センター長)
第6条 センター長は、センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第7条 副センター長は、センター長の職務を助け、技術職員等の監督者として、センターの運営支援業務を処理する。
2 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 副センター長の任期満了の前に辞任し、又は欠員となったときの後任者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の任期の残余の期間とする。
(センター長補佐)
第8条 センター長補佐は、副センター長と共に、センター長を補佐し、技術職員等が従事するセンターの運営支援業務を整理する。
2 センター長補佐の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 センター長補佐の任期満了の前に辞任し、又は欠員となったときの後任者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の任期の残余の期間とする。
(専任教員)
第9条 専任教員は、センター長の命を受け、センターの業務を処理する。
(技術職員等)
第10条 技術職員等は、命を受け、センターの運営支援業務を処理する。
(事務)
第11条 施設の事務は、共通事務管理課において処理する。
(雑則)
第12条 この通則に定めるもののほか、施設の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この通則は、平成8年3月19日から施行する。
附 則(平成10年4月9日施行)
|
1 この通則は、平成10年4月9日から施行する。
2 北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究調査センター利用規則(平成8年北院大規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
3 北陸先端科学技術大学院大学新素材センター利用規則(平成8年北院大規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
附 則(平成14年4月1日施行)
|
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月24日施行)
|
この規則は、平成14年9月24日から施行する。
附 則(平成15年10月1日施行)
|
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
|
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月18日施行)
|
この規則は、平成16年11月18日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
|
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
|
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
|
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
|
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日施行)
|
(施行期日)
1 この規則は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(北陸先端科学技術大学院大学高信頼組込みシステム教育研究センター規則の廃止)
2 北陸先端科学技術大学院大学高信頼組込みシステム教育研究センター規則(平成19年北院大規則第71号)は、廃止する。
附 則(平成24年4月1日施行)
|
この通則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
|
この通則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
|
この通則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日施行)
|
この通則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月1日施行)
|
この通則は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
|
この通則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第50号)
|
この通則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第63号)
|
(施行期日)
1 この通則は、令和4年4月1日から施行する。
(北陸先端科学技術大学院大学国際連携本部グローバルコミュニケーションセンター規則の廃止)
2 北陸先端科学技術大学院大学国際連携本部グローバルコミュニケーションセンター規則(平成28年4月1日北院大規則第95号)は、廃止する。
附 則(令和6年4月1日規則第42号)
|
(施行期日)
1 この通則は、令和6年4月1日から施行する。
(北陸先端科学技術大学院大学グローバルコミュニケーションセンター運営委員会規則の廃止)
2 北陸先端科学技術大学院大学グローバルコミュニケーションセンター運営委員会規則(令和4年4月1日規則第64号)は、廃止する。