○北陸先端科学技術大学院大学ナノマテリアルテクノロジーセンター運営委員会規則
(平成14年3月19日北院大規則第9号) |
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(設置)
第1条 北陸先端科学技術大学院大学ナノマテリアルテクノロジーセンター(以下「センター」という。)に、ナノマテリアルテクノロジーセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) ナノマテリアルテクノロジーセンター長(以下「センター長」という。)
(2) センターの教授及び准教授
(3) マテリアルサイエンス分野を統括する副研究科長
(4) 先端科学技術専攻から選出された教授又は准教授 3名
(5) その他センター長が必要と認めた者
2 前項第4号及び第5号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第4号及び第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 第1項第4号の委員が辞任した場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 第1項第5号の委員の任期の末日が当該委員を必要と認めたセンター長の任期の末日を超えることとなる場合の当該委員の任期は、第3項本文の規定にかかわらず、当該センター長の任期の末日までとする。
6 センター長が任期満了の前に辞任し、又は欠員となった場合の第1項第5号の委員の任期は、第3項本文及び前項の規定にかかわらず、その日に満了するものとする。
(審議事項)
第3条 委員会は、センターに関する次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 業務に関する重要事項
(2) その他運営に関する重要事項
(委員会の運営)
第4条 委員会に議長を置き、センター長をもって充てる。
2 議長は、委員会を主宰する。
3 委員会は、センター長が必要と認めたときに招集する。
4 前項の規定にかかわらず、委員の3分の2以上から議題を付して委員会開催の要求があったときは、臨時に委員会を招集する。
5 議長が欠けたとき又は議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。
第5条 委員会に付議する事項は、招集の際にあらかじめ通知しなければならない。ただし、軽微な事項又は緊急を要する事項については、この限りでない。
第6条 委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条 センター長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、共通事務管理課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 北陸先端科学技術大学院大学新素材センター運営委員会規則(平成12年北院大規則第11号)は、廃止する。
附 則(平成16年4月1日施行)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において、この規則による改正前の北陸先端科学技術大学院大学ナノマテリアルテクノロジーセンター運営委員会規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項第4号及び第5号の委員である者の任期は、旧規則第2条第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(任期の特例)
3 この規則の施行後最初に任命される改正後の第2条第1項第4号の委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第61号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第82号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において現に改正前の第2条第1項第4号の委員である者は、改正後の同号の委員とみなし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日において引き続き委員であるとした場合の任期の残任期間と同一の期間とする。