○北陸先端科学技術大学院大学ナノマテリアルテクノロジーセンター利用規則
(平成14年3月19日北院大規則第10号)
改正
平成16年4月1日施行
(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学ナノマテリアルテクノロジーセンター(工作棟を含む。以下「センター」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の資格)
第2条 センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(その設置する大学を含む。以下「本学」という。)の職員及び学生
(2) 本学において研究を行うことが認められた研究員
(3) 学長が必要と認めた者
(設備等の利用)
第3条 センターが管理する設備等(以下「設備等」という。)のうち、センター長が別に定める設備等を利用しようとする者は、あらかじめセンター長に所定の申請書を提出し、許可を受けなければならない。
2 設備等を利用しようとする者のうち、センター長が必要と認める者は、あらかじめセンター長が別に定める技術講習等を受けなければならない。
(事故防止等の指導)
第4条 事故防止等の指導は、第2条第1号に掲げる者のうち、本学の学生にあってはその指導教員が、同条第2号に掲げる者にあってはその受入教員が、同条第3号に掲げる者にあっては学長が指名する者が責任をもって行うものとする。
(規則の遵守)
第5条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、本学の諸規則を遵守しなければならない。
(損害の賠償)
第6条 利用者は、故意又は重大な過失によりセンターの施設又は設備に損害を与えたときは、その賠償の責任を負うものとする。
(経費の負担)
第7条 利用者は、センターの施設又は設備の利用に係る経費を負担するものとする。
2 前項の負担額及び負担方法は、別に定める。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 北陸先端科学技術大学院大学新素材センター利用規則(平成8年北院大規則第19号)は、廃止する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。