○北陸先端科学技術大学院大学研究施設の運営に関する細則
(平成23年6月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、北陸先端科学技術大学院大学研究施設通則(以下「通則」という。)第8条の規定に基づき、研究施設(以下「施設」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(プロジェクト研究員)
第2条 施設の各センターに、プロジェクト研究員を置くことができる。
2 プロジェクト研究員は、当該センターのプロジェクト研究に参加させる必要がある場合に、当該センター長の推薦に基づき、学長が委嘱する。
3 プロジェクト研究員は、当該センター長の指示に基づき、プロジェクト研究を推進する。
(雑則)
第3条 この細則に定めるもののほか、施設の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成27年2月25日施行)
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この細則は、平成27年2月25日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月13日施行)
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この細則は、平成28年9月13日から施行する。