○北陸先端科学技術大学院大学保健管理センター規則
(平成6年6月21日北院大規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 北陸先端科学技術大学院大学学則第5条の2第2項の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学保健管理センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(業務)
第2条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 定期及び臨時の健康診断の実施に関すること。
(2) 健康相談及び応急措置に関すること。
(3) 健康診断の事後措置等健康の保持増進に係る必要な指導に関すること。
(4) 学内の環境衛生及び伝染病の予防に係る指導援助に関すること。
(5) 学内保健計画の立案に係る指導援助に関すること。
(6) 保健管理の充実向上のための調査研究に関すること。
(7) その他健康の保持増進に係る必要な専門的業務に関すること。
(職員)
第3条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) 看護師
2 前項各号に掲げる者のほか、センターの業務の遂行に当たり必要な者を置くことができる。
(センター長)
第4条 センター長は、センターの業務を掌理する。
(専任教員)
第5条 専任教員は、センター長を補佐し、センターの業務を処理する。
(事務)
第6条 センターの事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成6年6月24日から施行する。
附 則(平成14年3月1日施行)
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この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第64号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第87号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。