○北陸先端科学技術大学院大学保健管理センター運営委員会規則
(平成12年10月17日北院大規則第24号) |
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(設置)
第1条 北陸先端科学技術大学院大学保健管理センター(以下「センター」という。)に、保健管理センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 保健管理センター長(以下「センター長」という。)
(2) センターの教授及び准教授
(3) 研究科長
(4) 副研究科長
(5) 専攻長
(6) 学長が指名する副理事
(7) その他センター長が必要と認めた者
2 前項第7号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(審議事項)
第3条 委員会は、センターに関する次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 業務に関する重要事項
(2) その他運営に関する重要事項
(委員会の運営)
第4条 委員会に議長を置き、センター長をもって充てる。
2 議長は、委員会を主宰する。
3 委員会は、センター長が必要と認めたときに招集する。
4 前項の規定にかかわらず、委員の3分の2以上から議題を付して委員会開催の要求があったときは、臨時に委員会を招集する。
5 議長が欠けたとき又は議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。
第5条 委員会に付議する事項は、招集の際にあらかじめ通知しなければならない。ただし、軽微な事項又は緊急を要する事項については、この限りでない。
第6条 委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条 センター長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年10月17日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日施行)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第68号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第88号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。