○北陸先端科学技術大学院大学JAISTイノベーションプラザ利用規則
(平成25年3月26日北院大規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学JAISTイノベーションプラザ規則第13条の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学JAISTイノベーションプラザ(以下「プラザ」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の資格)
第2条 プラザを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、北陸地域(富山県、石川県及び福井県の区域をいう。以下同じ。)の産学官連携の推進等を目的とする活動(以下「産学官連携活動等」という。)を実施すると認められるものとする。
(1) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(その設置する大学を含む。以下「本学」という。)の職員
(2) その他本学と産学官連携協力関係を有する北陸地域の地方公共団体及び公的機関
(許可の申請)
第3条 産学官連携活動等の代表者(以下「代表者」という。)は、プラザを利用しようとするときは、所定の利用申請書及びJAISTイノベーションプラザ利用計画書を学長に提出するものとする。この場合において、プラザの利用に当たっては、原則として北陸地域の産学官連携の展開を図るコーディネート業務を担当する者を配置しなければならない。
(審査及び許可)
第4条 学長は、前条の申請があったときは、JAISTイノベーションプラザ運営委員会(以下「運営委員会」という。)に付議しなければならない。
2 運営委員会は、当該申請のあった活動内容が次の要件に該当するかどうかについて審査選定する。
(1) 産学官連携活動等を中心とした地域科学技術の振興に資すること。
(2) 北陸地域の企業を中心としたイノベーションの推進に資すること。
(3) 先端科学技術の普及に資すること。
(4) その他北陸地域の産学官連携活動等の推進に資すること。
3 前項の規定により選定された活動の遂行のために必要なプラザの利用スペースについては、施設マネジメント委員会の議を経て、学長が利用の許可を決定する。
(通知)
第5条 学長は、前条第3項の許可をしたときは、速やかに、代表者に対し、その旨を通知するものとする。
(報告)
第6条 第4条第3項の許可を受けた代表者は、毎年2月上旬までに当該年度の活動内容を所定のJAISTイノベーションプラザ活動報告書により学長に報告することとする。
[第4条第3項]
2 学長は、前項の報告について、当該活動内容が第4条第2項各号の要件を満たさないと認めたときは、利用の許可を取り消すことができる。
[第4条第2項各号]
(規則の遵守等)
第7条 プラザを利用する者(以下「利用者」という。)は、本学の諸規則を遵守しなければならない。
2 学長は、利用者が前項の規定に違反し、又は本学の教育研究に重大な支障を来すおそれがあると認めたときは、施設マネジメント委員会の議を経て、利用の許可を取り消すことができる。
(損害の賠償)
第8条 利用者は、故意又は重大な過失によりプラザの施設又は設備に損害を与えたときは、その賠償の責任を負うものとする。
(機器の搬入等)
第9条 代表者は、学長の許可を得て、当該産学官連携活動等に必要な機器類を搬入することができる。
2 代表者は、その利用が終了したときは、速やかに、前項の機器類を搬出するものとし、やむを得ない場合を除き、原状回復し引き渡すものとする。なお、搬入及び回復に係る費用は、代表者の負担とする。
(経費の負担)
第10条 代表者は、プラザの利用に係る経費を負担するものとする。ただし、学長が特に必要であると認めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の経費の負担額及び負担方法は、別に定める。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、プラザの利用に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月25日施行)
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この規則は、平成27年2月25日から施行する。