○北陸先端科学技術大学院大学東京サテライト利用規則
(平成23年3月31日北院大規則第27号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学東京サテライト規則第6条の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学東京サテライト(以下「東京サテライト」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 東京サテライトに、研修室、会議室、特別応接室、ラウンジその他の施設を置く。
2 前項の施設は、次に掲げる行事等に利用するものとする。
(1) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(その設置する大学を含む。以下「本学」という。)の授業、公開講座及び講演会
(2) 会議、式典その他の本学の行事
(3) その他東京サテライト長(以下「サテライト長」という。)が適当と認めた行事等
(利用者の資格)
第3条 東京サテライトを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 本学の役員及び職員
(2) 本学の学生
(3) 本学の役員又は職員であった者
(4) 本学の修了生
(5) その他サテライト長が適当と認めた者
(利用日)
第4条 東京サテライトは、次に掲げる日を除き、利用することができる。
(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)
(2) 創立記念日(10月1日)
(3) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条の2第1項に規定する夏季一斉の特別休暇の期間
(4) 品川インターシティの管理者が指定する日
(5) その他サテライト長が指定する日
2 前項の規定にかかわらず、サテライト長が特に必要と認めたときは、利用日以外の日であっても臨時に利用することができる。
(利用時間)
第5条 東京サテライトの利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる時間とする。
(1) 月曜日から金曜日まで 10時00分から18時30分まで。ただし、授業が実施されるときは、22時00分まで延長することができる。
(2) 日曜日及び土曜日 9時00分から17時30分まで。ただし、授業が実施されるときは、19時15分まで延長することができる。
(3) 第1号に掲げる区分のうち当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)にあたる場合 9時00分から17時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、サテライト長が特に必要と認めたときは、その時間を延長又は短縮することがある。
(入室方法)
第6条 利用者は、東京サテライトに入室する際、職員証、研究員証、学生証その他身分を明らかにするものを提示し、入室しなければならない。
(研修室等の使用)
第7条 研修室は、次に掲げる行事等に使用することができる。ただし、第2条第2項各号に掲げる行事等への利用を妨げない範囲とする。
[第2条第2項各号]
(1) 利用者が主催、共催、幹事等となり参加する会議、講演会、研究会、研修会、式典その他の行事
(2) その他サテライト長が適当と認めた行事等
2 前項に定めるもののほか、サテライト長が特に必要と認めたときは、会議室、特別応接室及びラウンジを前項各号に掲げる行事等に使用することができる。
(研修室等の使用時間)
第8条 前条第1項の規定により使用する場合の研修室並びに前条第2項の規定により使用する場合の会議室、特別応接室及びラウンジ(以下「研修室等」という。)の使用することができる時間は、月曜日から金曜日までの10時00分から18時00分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、サテライト長が特に必要と認めたときは、研修室等を使用することができる。
(使用の申請及び許可)
第9条 第7条の規定により研修室等を使用しようとする者は、あらかじめサテライト長にその使用を申請して、許可を受けなければならない。
[第7条]
2 第3条第2号に掲げる者の使用にあっては当該者の指導教員の承諾を得て、同条第3号から第5号までに掲げる者の使用にあっては本学の役員又は職員の紹介を経て申請するものとする。
[第3条第2号]
3 サテライト長は、第1項の許可に際し、当該使用について必要に応じ条件を付すものとする。
4 第1項の許可を受けた者は、当該使用に関し責任者(以下「使用責任者」という。)となる。
5 第2項の規定により承諾を与えた指導教員又は同項の規定により紹介者となった役員若しくは職員は、当該使用責任者がこの規則に従わない場合は、当該使用責任者に連絡若しくは必要な指導等を行い、又はその責務を代行しなければならない。
6 使用責任者は、使用の許可を受けた後において、使用日時を変更し、又は使用を取りやめるときは、速やかにサテライト長に申し出て、その許可を受けなければならない。
7 第1項又は前項の申請は、当該使用しようとする日(複数日に連続してまたがるときはその最初の日)の原則3か月前から1か月前までに所定の申請書をサテライト長に提出しなければならない。
8 サテライト長は、第1項又は第6項の許可をしたときは、所定の許可書を当該申請者に交付するものとする。
9 サテライト長は、前項の許可書の交付時に、当該使用に関する注意事項を通知するものとする。
10 前各項に定めるもののほか、研修室等の使用の申請及び許可に関し必要な事項は、サテライト長が別に定める。
(使用責任者の責務)
第10条 使用責任者は、研修室等の使用に当たっては、この規則及び次に掲げる事項を遵守し、適正に使用するとともに当該使用に係る全ての使用者に対してもその遵守を図らなければならない。
(1) 研修室等及びその設備、備品等の保全に努めること。
(2) 使用を許可された目的以外に使用しないこと。
(3) 使用を許可された研修室等及びその設備、備品等を他の者に一部又は全部を転貸しないこと。
(4) 使用を許可された研修室等及びその設備、備品等に特別の工作をし、又は原状を変更しないこと。ただし、サテライト長が許可する場合を除く。
(5) その他サテライト長が指示する事項
(使用許可の取消等)
第11条 サテライト長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項の研修室等の使用許可(同条第6項の規定により使用日時を変更し、許可した場合を含む。)を取り消し、又は使用を中止させるとともに、当該使用責任者の以後の使用を制限することができる。
[第9条第1項]
(1) 使用責任者がこの規則に違反し、又は違反するおそれがあるとサテライト長が認めたとき。
(2) 使用責任者が、使用申請書に虚偽の申請をしたとき。
(3) 本学において、管理上の事由が生じたとき。
2 前項第1号又は第2号により使用の許可を取り消し、使用を中止させ、又は制限したことによって損害が生じた場合があっても、本学はその責めを負わない。
(使用料等)
第12条 使用責任者は、研修室等を使用しようとするときは、本学の指定する方法により、研修室等の使用料を前納しなければならない。
2 使用料の額は、別表1に定める額とする。
[別表1]
3 使用責任者が所定の期日までに使用料を支払わないときは、その翌日から納付する日までの日数に応じ、年3%(ただし、民法(明治29年法律第89号)第404条第3項の規定に基づく法定利率の変動があった場合は、当該法定利率によるものとする。)の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
4 納付された使用料は、返還しない。ただし、本学の都合により使用許可を取り消し、又は中止したときは、使用料の全部又は一部を返還する。
5 使用責任者は、月曜日から金曜日までの18時を超えて研修室等を使用する場合又は第8条第2項による使用であって空調の使用を伴う場合は、別表1に定める使用料のほか、別表2に定めるところにより当該空調の使用に係る実費相当額を負担しなければならない。
(無償使用)
第13条 前条の規定にかかわらず、学長が別に定めるところにより、本学が共催し、又は後援する行事等に使用する場合は、無償で使用させることができる。
(原状回復)
第14条 利用者は、この規則に基づき当該研修室等の利用を終えたとき(第11条の規定により使用を中止した場合を含む。)は、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が原状回復の義務を履行しないときは、サテライト長は、利用者の負担においてこれを行うことができる。この場合において、利用者は、サテライト長に異議を申し立てることができない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、その責に帰すべき事由により東京サテライトの施設、設備又は物品を滅失、破損又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(随時立入)
第16条 サテライト長又は東京サテライトの管理事務を行う者は、その管理上の必要があるときは、利用の如何にかかわらず、東京サテライトの施設に随時立ち入ることができる。
(禁止行為)
第17条 東京サテライトにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外の場所への文書、図画等の掲示
(2) 立看板、プラカード等の設置
(3) 東京サテライトの美観を損ね、又は他人に迷惑を及ぼす行為
(4) 営利若しくは宣伝又は政治活動若しくは宗教活動を目的とした行為
(5) その他品川インターシティ管理者が別に定める行為
2 サテライト長は、前項の規定に違反する事実を発見したときは、当該掲示物等の撤去若しくは行為の中止を命じ、又は当該掲示物等の撤去その他必要な措置を講じるものとする。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、東京サテライトの施設の利用に関し必要な事項は、サテライト長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月31日施行)
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この規則は、平成24年8月31日から施行する。
附 則(平成25年4月18日施行)
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この規則は、平成25年4月18日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月17日施行)
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この規則は、平成30年1月17日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第26号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第45号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月1日規則第98号)
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この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表1(第12条関係)
施設区分 | 1時間当たり使用料 |
研修室A | 4,600円 |
研修室B | 4,600円 |
研修室C | 4,600円 |
研修室D | 4,600円 |
研修室E | 4,600円 |
会議室1 | 2,000円 |
会議室2 | 1,500円 |
会議室3 | 1,200円 |
特別応接室 | 2,700円 |
ラウンジ | 11,400円 |
備考
1 使用料には、消費税相当額を含む。
2 使用料は、1時間当たり使用料の金額に当該施設の使用時間数を乗じた金額とする。
3 1時間未満の施設の使用及び1時間を超える施設の使用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の施設の使用として、使用料を算出するものとする。
4 複数の施設を使用する場合については、各施設の使用料を合算した金額を使用料とする。
別表2(第12条関係)
施設区分 | 1時間当たりの空調の使用に係る実費相当額 |
研修室A | 350円 |
研修室B | 350円 |
研修室C | 350円 |
研修室D | 350円 |
研修室E | 350円 |
会議室1 | 150円 |
会議室2 | 100円 |
会議室3 | 100円 |
特別応接室 | 200円 |
ラウンジ | 850円 |
備考
1 実費相当額には、消費税相当額を含む。
2 実費相当額は、1時間当たりの実費相当額に当該施設の使用時間数を乗じた金額とする。
3 1時間未満の施設の使用及び1時間を超える施設の使用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の施設の使用として、実費相当額を算出するものとする。
4 複数の施設を使用する場合については、各施設の実費相当額を合算した金額を実費相当額とする。