○北陸先端科学技術大学院大学JAIST HOUSE規則
(平成22年9月14日北院大規則第131号)
改正
平成28年11月1日施行
平成30年4月1日規則第66号
令和元年7月1日規則第19号
令和2年4月1日規則第46号
令和3年4月1日規則第53号
令和5年4月1日規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)のJAIST HOUSEに関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 JAIST HOUSEは、宿泊施設として、学生、外国人研究生等(科目等履修生、特別聴講学生、研究生又は特別研究学生である外国人留学生(本学の正規課程を修了し、又は退学した後、入学を許可された者を除く。)をいう。以下同じ。)に提供することにより、良好な住環境の充実を図り、もって本学の発展に寄与することを目的とする。
(入居資格)
第3条 JAIST HOUSEに入居することができる者は、次のとおりとする。
(1) 北陸先端科学技術大学院大学学生寄宿舎規則に基づく学生寄宿舎の入居資格がある博士前期課程及び博士後期課程の学生並びに外国人研究生等
(2) その他学長が適当と認めた者
(管理運営)
第4条 JAIST HOUSEの管理運営は、学長が行うものとする。
(貸与の取扱い)
第5条 JAIST HOUSEの入居選考、入居期間、入居手続、退去手続その他の貸与に関する取扱いについては、北陸先端科学技術大学院大学学生寄宿舎規則の例による。
(寄宿料等)
第6条 JAIST HOUSEの入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、別に定める寄宿料を毎月所定の期日までに納入しなければならない。
2 寄宿料は月額とし、月の途中において入居又は退去した場合であっても日割計算を行わない。
3 入居者は、寄宿料及び別に定める前納金のほか、光熱水料その他の経費を負担しなければならない。
(施設の保全等)
第7条 入居者は、施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の保全に留意し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居室の一部又は全部を他の者に貸与しないこと。
(2) 居室を居住の用以外の目的に使用しないこと。
(3) 居室に入居を許可された者以外の者を宿泊させないこと。
(4) 施設等に工作を加えないこと。
(5) 火災その他の災害の防止に留意し、快適な環境の保持に努めること。
2 入居者は、故意又は過失により、施設等を破損、滅失又は汚損したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、その破損、滅失又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には、この限りでない。
(修繕費等)
第8条 天災、時の経過その他入居者の責に帰することのできない事由によりJAIST HOUSEが損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、本学が負担する。
(退去時の点検)
第9条 入居者は、JAIST HOUSEを退去する際は、居室に関する施設等について、点検を受けなければならない。
(事務)
第10条 JAIST HOUSEに関する事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年11月1日施行)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第66号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第19号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 融合科学共同専攻修士課程に在学する者については、同専攻博士前期課程に在学する者とみなす。
附 則(令和3年4月1日規則第53号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第90号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。