○北陸先端科学技術大学院大学総合研究実験棟全学共用スペース利用規則
(平成21年4月28日北院大規則第35号)
改正
平成22年4月1日施行
平成26年4月1日施行
平成27年1月1日施行
平成28年4月1日施行
平成30年4月1日施行
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における施設の有効活用に関する規則(以下「施設の有効活用に関する規則」という。)第18条の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学総合研究実験棟の全学共用スペース(以下「共用スペース」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものである。
(利用者の資格)
第2条 共用スペースを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、第6条に規定する期間において成果が見込める教育研究活動(以下「プロジェクト」という。)を計画及び実施すると認められるものとする。
(1) 本学の職員
(2) 本学の学生
(3) 学長が施設マネジメント委員会の議を経て認めた者
(申請)
第3条 当該プロジェクトの代表者(本学の職員又は学長が施設マネジメント委員会の議を経て認めた者に限る。以下「代表者」という。)は、共用スペースを利用しようとするときは、所定の利用申請書に利用計画書その他関係資料を添えて学長に提出するものとする。
(審議及び許可)
第4条 学長は、前条の利用申請書等の提出があったときは、施設マネジメント委員会の議を経て、第2条に該当すると認めたときは当該申請に対する利用の許可を決定する。
2 学長は、同一の共用スペースに複数者からの利用申請があったときは、前項の許可を行うに当たり、利用者の選定について研究を担当する理事に意見を聴くものとする。
(通知)
第5条 学長は、前条第1項の許可をしたときは、速やかに、代表者に対し、その旨を通知するものとする。
(利用期間)
第6条 同一のプロジェクトについて共用スペースを利用することができる期間は、原則として3年以内とする。ただし、学長が特別の事由があると認めるときは、施設マネジメント委員会の議を経て延長することができる。
(変更の申請)
第7条 第4条第1項の許可を受けた代表者は、利用申請書等の記載事項に変更が生じるときは、あらかじめ、変更に係る事項を記載した所定の利用変更申請書に利用計画書その他関係資料を添えて学長に提出するものとする。ただし、軽微な事項の変更については、この限りでない。
2 学長は、前項の利用変更申請書等の提出があったときは、正当な事由がある場合に限り、施設マネジメント委員会の議を経て、これを許可するものとする。
(許可の取消し)
第8条 学長は、利用者が関係規則等に違反し、又は本学の教育研究に重大な支障を来すおそれがあると認めたときは、施設マネジメント委員会の議を経て、利用の許可を取り消すことができる。
(損害の賠償)
第9条 利用者は、その責に帰すべき事由により共用スペースの施設又は設備に滅失、損傷、汚損等の損害を与えたときは、その賠償の責任を負うものとする。ただし、その滅失、損害、汚損等が利用者の故意又は重大な過失によるものでない場合は、この限りでない。
(機器の搬入等)
第10条 代表者は、当該プロジェクトに必要な機器類を搬入することができる。
2 代表者は、その共用スペースの利用が終了したときは、速やかに退去するものとし、やむを得ない場合を除き、原状回復し引き渡すものとする。なお、搬入及び回復に係る費用は、代表者の負担とする。
(経費の負担)
第11条 代表者は、共用スペースの利用に係る経費を負担するものとする。
2 前項の経費の負担額及び負担方法は、別に定める。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、共用スペースの利用に関し必要な事項は、施設マネジメント委員会の議を経て、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月28日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月1日施行)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。