○北陸先端科学技術大学院大学総合研究実験棟全学共用スペースの利用に係る経費の負担額及び負担方法に関する細則
(平成21年4月28日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、北陸先端科学技術大学院大学総合研究実験棟全学共用スペース利用規則(以下「規則」という。)第11条第2項の規定に基づき、総合研究実験棟全学共用スペースの利用に係る経費(以下「利用経費」という。)の負担額及び負担方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担額)
第2条 利用経費の負担額は、次の表に掲げる室区分に係る負担月額に、規則第4条により許可された利用期間の月数を乗じて得た額とする。
室区分 | 負担月額 | 備考 |
実験室及び研究室 | 1,200円
(消費税別途) | 左記金額は1m2当たりのものとする。 |
[規則第4条]
2 前項の規定にかかわらず、規則第2条第1号及び第2号に掲げるものが利用する場合の利用経費の負担額は、光熱水費相当額とし、次の表に掲げる負担月額に、規則第4条により許可された利用期間の月数を乗じて得た額とする。
室区分 | 負担月額 | 備考 |
実験室及び研究室 | 600円
(消費税別途) | 左記金額は1m2当たりのものとする。 |
3 次の各号に掲げる場合の利用期間の月数の算定については、当該各号に定めるところによる。
(1) 許可された利用期間の開始の日が月の21日以降の場合 当該開始の日の属する月を除いて算定する。
(2) 許可された利用期間の終了の日が月の10日以前の場合 当該終了の日の属する月を除いて算定する。
(負担方法)
第3条 利用経費の負担方法は、振替による方法又は本学が発行する請求書により納入する方法とする。
附 則
この細則は、平成21年4月28日から施行する。
附 則(平成27年1月1日施行)
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1 この細則は、平成27年1月1日から施行し、平成27年1月1日以後の利用に係る経費の負担額及び負担方法(以下「経費の負担額等」という。)について適用する。
2 この細則の施行の際現に利用している者に係る経費の負担額等は、平成26年度分にあっては、この細則の規定にかかわらず、従前の例による額及び方法とする。
附 則(平成30年4月1日施行)
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この細則は、平成30年4月1日から施行する。