○北陸先端科学技術大学院大学の大学記章を定める規則
(平成8年12月17日北院大規則第18号) |
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(目的)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の大学記章(以下「記章」という。)を定め、これを着用することにより、本学の職員及び学生等に自覚と誇りを持たせることを目的とする。
(様式)
第2条 記章の章型及び意匠は、次のとおりとする。
意匠 |
平成8年3月19日開催の第43回評議会において承認された次の本学シンボルマークとする。 |
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緑:DICF 175 |
紫:DICF 159 |
章型 |
直径:12ミリメートルの正円 |
(取扱い)
第3条 記章の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成8年12月17日から施行し、平成8年4月1日から適用する。