○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学章等の使用に関する規則
(平成28年4月25日北院大規則第111号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の学章及びシンボルマーク(以下「学章等」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(学章等)
第2条 本学の学章の形状及び色彩は、別に定めるものとする。
2 本学のシンボルマークの形状及び色彩は、別に定めるものとする。
(使用範囲)
第3条 学章等の使用の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本学の校旗及び式典旗
(2) 本学が発行する印刷物(ホームページを含む。)
(3) 本学が作成する文具類等の物品
(4) その他学長が適当と認め、使用を許可したもの
(使用申請)
第4条 学章等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学章等使用申請書(別紙様式)を学長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1号から第3号に規定する場合並びに本学の役員及び職員が職務のため又は学生が学業のために使用する際に学章等を付する場合は、許可を要しないものとする。
(使用許可)
第5条 学長は、前条第1項の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を許可するものとする。
(1) 本学の信用又は品位を傷つけ、又はそのおそれがある場合
(2) 公序良俗に反し、又は反するおそれのある場合
(3) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがある場合
(4) その他学長が適当でないと認める場合
(契約の締結)
第6条 学長は、第3条第4号に規定する使用の許可をしたときで、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申請者と学章等の使用に関する契約(以下「使用契約」という。)を締結するものとする。
[第3条第4号]
(1) 学章等を使用した商品を販売する目的で学章等を使用する場合
(2) 学章等を利用して役務を提供する目的で学章等を使用する場合
(3) その他営利目的で学章等を使用する場合
(使用料)
第7条 前条の規定により使用契約を締結した者は、当該使用契約で定める使用料を納付しなければならない。
(遵守事項)
第8条 学章等の使用に当たっては、学章等の品位及び尊厳の保持に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 学章等の形状及び色彩は、改変しないこと。
(2) 本学の同意なしに学章等を第三者に使用させないこと。
(使用の許可の取消し又は停止)
第9条 学章等の使用に当たり、この規則に違反し、又はその趣旨に違反すると認められるときは、学長は、学章等の使用許可の取消し又は使用の停止を求めることその他の措置をとることができるものとする。
(事務)
第10条 学章等の使用に関する事務は、広報室において行う。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、学章等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月25日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第76号)
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この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第22号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第23号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。