○北陸先端科学技術大学院大学学生寄宿舎規則
(平成6年2月1日北院大規則第1号)
改正
平成9年11月5日施行
平成12年7月4日施行
平成16年4月1日施行
平成18年11月24日施行
平成20年4月1日施行
平成21年4月1日施行
平成22年10月1日施行
平成25年4月1日施行
平成26年4月1日施行
平成26年4月15日施行
平成30年4月1日施行
令和2年4月1日規則第37号
令和6年4月1日規則第36号
(趣旨)
第1条 北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の学生寄宿舎に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学生 博士前期課程及び博士後期課程の学生並びに外国人研究生等をいう。
(2) 外国人研究生等 科目等履修生、特別聴講学生、研究生又は特別研究学生である外国人留学生(本学の正規課程を修了し、又は退学した後、入学を許可された者を除く。)をいう。
(管理運営)
第3条 学生寄宿舎の管理運営は、学長が行う。
(入居資格)
第4条 学生寄宿舎に入居することができる者は、次のとおりとする。
(1) 学生及びその家族
(2) その他学長が適当と認めた者及びその家族
(居室区分)
第5条 学生寄宿舎の居室区分は、次のとおりとする。
(1) 単身用居室
(2) 夫婦用居室
(3) 家族用居室
(入居の申請)
第6条 学生寄宿舎に入居を希望する者は、所定の入居申請書その他本学が指定する書類を学長に提出しなければならない。
(入居許可等)
第7条 入居者の選考及び入居の許可は、学長が行う。
2 前項の入居者の選考を行ったときは、学長は、教育研究専門委員会に報告するものとする。
(入居許可期間)
第8条 入居の許可の期間(以下「入居許可期間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる期間とする。
(1) 博士前期課程の学生 当該学生の入学日から起算して2年を超えない範囲(転入学の学生については、当該学生が在学すべき年数を超えない範囲とする。)
(2) 博士後期課程の学生 当該学生の入学日から起算して3年を超えない範囲(転入学の学生については、当該学生が在学すべき年数を超えない範囲とする。)
(3) 外国人研究生等 受入れを許可された期間の範囲内で最長6月
2 前項の規定にかかわらず、前項第1号の学生にあっては、北陸先端科学技術大学院大学における教育プログラム規則第2条第1項第5号に定めるMαプログラムを選択した場合は、当該プログラムに係る修学期間を超えない範囲内で入居許可期間を延長することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、同項第3号の学生にあっては、入居許可期間中に本学の入学者選抜試験に合格した場合、同学生が正規生として本学に入学する日を超えない範囲内で入居許可期間を延長することができる。
4 前2項に規定する場合のほか、学長が、教育研究専門委員会の意見を聴取した上で、特別な事情があると認める場合には、第1項の規定にかかわらず、入居許可期間を延長することができる。
(入居手続)
第9条 入居を許可された者は、指定された期間内に、所要の手続を行わなければならない。
(入居家族の変更の届出)
第10条 入居者は、同居を認められた家族に変更があるときは、その旨を学長に届け出なければならない。
(寄宿料等)
第11条 寄宿料は月額とし、学長が別に定める。
2 前項の寄宿料は、月の途中において入居又は退去した場合であっても日割計算を行わない。
3 入居者は、寄宿料及び前納金(退去時の清掃費、修繕費等として入居時に徴収し、退去時に当該費用を控除して残額が生じる場合にあっては返還し、不足が生じる場合にあっては追加で徴収するものをいう。)のほか、光熱水料その他の経費を負担しなければならない。
(寄宿料等の納入)
第12条 入居者は、当月分の寄宿料を毎月末日までに納入しなければならない。
2 入居者は、前納金を入居の日までに納入しなければならない。
3 入居者は、居室で使用した光熱水料を毎月所定の期日までに納入しなければならない。
(学生に係る寄宿料の免除)
第13条 学長は、学生又はその学資負担者が風水害等の災害を受け、学生に係る寄宿料の納入が著しく困難であると認められる場合は、別に定めるところにより、学生に係る寄宿料を免除することができる。
(施設の保全等)
第14条 入居者は、施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の保全に留意し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居室の一部又は全部を他の者に貸与しないこと。
(2) 居室を居住の用以外の目的に使用しないこと。
(3) 居室に入居を許可された者以外の者を宿泊させないこと。
(4) 施設等に工作を加えないこと。
(5) 火災その他の災害の防止に留意し、快適な環境の保持に努めること。
2 入居者は、故意又は過失により、施設等を破損、滅失又は汚損したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(入居許可の取消し)
第15条 学長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居許可を取り消し、退去を命ずるものとする。
(1) 入居を許可された者が、指定する期間内に所要の手続を怠り、又は指定された期日までに入居しないとき。
(2) 虚偽の内容に基づき入居申請が行われたことが判明したとき。
(3) 寄宿料、前納金又は光熱水料その他の経費の納入を3月以上怠り、催告を受けてもなお納入しないとき。
(4) 疾病その他の事由によって、共同生活に適さないと認めたとき。
(5) 休学、留学等が長期にわたるとき。
(6) 学生寄宿舎の風紀又は秩序を乱す行為があったとき。
(7) 学生寄宿舎の管理運営に著しく支障をきたす行為があったとき。
(8) 北陸先端科学技術大学院大学学則第42条の規定により停学となったとき。
(9) 居住の実態がないと判断したとき。
(退去)
第16条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退去しなければならない。
(1) 学生の身分を失ったとき。
(2) 前条の規定により入居許可を取り消されたとき。
(退去手続)
第17条 入居者は、学生寄宿舎を退去しようとするときは、あらかじめ所定の退去届を学長に提出しなければならない。
(退去時の点検)
第18条 入居者は、学生寄宿舎を退去する際は、居室に関する施設等について、点検を受けなければならない。
(学生寄宿舎の使用)
第19条 学長は、学生寄宿舎の居室に余裕があり、かつ、教育上必要と認めたときは、次に掲げる者に学生寄宿舎の居室の使用を許可することができる。
(1) 特別学修生
(2) その他学長が適当と認めた者
2 前項の規定により使用を許可する場合の取扱いについては、学生寄宿舎の入居の例によるものとする。
3 使用料は、学長が別に定める。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成6年2月1日から施行する。
附 則(平成9年11月5日施行)
この規則は、平成9年11月5日から施行する。
附 則(平成12年7月4日施行)
この規則は、平成12年7月4日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(北陸先端科学技術大学院大学学生等寄宿舎規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行日の前日において学生寄宿舎に入居している外国人研究者が、同規則の施行日以後も引き続き当該学生寄宿舎に入居する場合の取扱いについては、北陸先端科学技術大学院大学国際交流会館宿泊施設規則の規定によるものとする。ただし、入居期間及びその更新の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成18年11月24日施行)
この規則は、平成18年11月24日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日施行)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月15日施行)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第15条第3号の規定は、平成26年4月30日以後に納入期限が到来する寄宿料、前納金、光熱水料その他の経費等について適用する。
附 則(平成30年4月1日施行)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の北陸先端科学技術大学院大学学生寄宿舎規則第8条の規定により入居した者の入居許可期間については、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 融合科学共同専攻修士課程に在学する者については、同専攻博士前期課程に在学する者とみなす。
附 則(令和6年4月1日規則第36号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。