○北陸先端科学技術大学院大学学生寄宿舎の入居に関する細則
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、北陸先端科学技術大学院大学学生寄宿舎規則第20条の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の学生寄宿舎の入居に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居許可の始期)
第2条 学生寄宿舎への入居の許可の期間の始期は、4月又は10月(以下「入居月」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、居室に余裕があり、かつ、特別な事情があると認めるときは、入居月以外の時期を入居の許可の期間の始期とすることがある。
(入居選考時期)
第3条 入居者の選考は、前条第2項の規定により入居させる場合を除き、9月、12月及び3月に行う。
(優先順位)
第4条 入居の許可の優先順位は、居室区分ごとに次の順序による。
(1) 身体に障がいを持つ者
(2) 博士後期課程の学生(5Dプログラム)
(3) 博士後期課程の学生(3Dプログラム)
(4) 協定校対象推薦入学特別選抜により入学する者
(5) 海外在住者対象推薦入学特別選抜により入学する者
(6) 本学の入学者選抜試験において合格した者(前各号に掲げる者を除く。)のうち、当該試験の各学修分野(知識科学、情報科学、マテリアルサイエンス又は融合科学の各分野をいう。)における成績が上位の者
(7) 前各号に掲げる者以外の者
第5条 削除
(居室区分の調整)
第6条 単身用居室以外の居室(以下「夫婦室等」という。)に空室が生ずる場合は、単身者を夫婦室等に入居させることができるものとする。ただし、夫婦室等に新たに入居を希望する者があるときは、単身者で夫婦室等に入居している者を他の居室に移動させることがある。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
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この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日施行)
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この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
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この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
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この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
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この細則は、平成30年4月1日から施行し、改正後の北陸先端科学技術大学院大学学生寄宿舎の入居に関する細則は、平成30年4月1日以降の入居者から適用する。
附 則(令和5年4月1日施行)
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この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日施行)
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。