○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長特別参与に関する規則
(平成30年4月1日規則第11号)
改正
令和4年4月1日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長特別参与(以下「参与」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 学長は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の運営に関し、特に必要である場合は、参与を置くことができる。
(選考)
第3条 学長は、本学の役員及び職員以外の者であって、大学を巡る社会動向の情報に広く精通し、本学の経営力の強化に寄与できると認めたときは、参与を採用することができる。
(職務)
第4条 参与は、本学の役員会、経営協議会等の重要な会議に出席し、本学における中期目標及び中期計画に関する事項、予算及び決算に関する事項、組織の設置又は廃止に関する事項その他重要事項について学長に意見具申するとともに、学長からの特命事項への対応その他の業務を行う。
(任期)
第5条 参与の任期は、2年以内とし、再任することができる。ただし、学長の任期の範囲内とする。
(報酬)
第6条 報酬については、月額150,000円とする。
(旅費)
第7条 参与が会議等に出席するための旅費は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学旅費規則の規定により支給するものとする。
(その他)
第8条 参与の就業に関し、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則第7条、第16条、第17条、第19条から第23条まで、第25条から第30条まで、第41条から第50条まで、第52条、第55条、第56条、第58条及び第59条を適用する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。