○北陸先端科学技術大学院大学化学物質等総合安全管理推進本部規則
(平成30年4月1日規則第59号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学学則第3条の4第2項の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学化学物質等総合安全管理推進本部(以下「推進本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 推進本部は、北陸先端科学技術大学院大学における安全衛生管理及び化学物質等の管理(以下「安全衛生管理等」という。)に関する業務を統括し、総合的な観点から安全管理を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 推進本部は、次に掲げる業務を行う。
(1) 安全衛生管理等を統括すること。
(2) 化学物質等の管理に係る施策の企画立案等に関すること。
(3) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 推進本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 学長が指名する理事
(3) マテリアルサイエンス分野を統括する副研究科長
(4) 専攻長
(5) ナノマテリアルテクノロジーセンター長
(6) 未来創造イノベーション推進本部長
(本部長)
第5条 推進本部に本部長を置き、研究を担当する理事をもって充てる。
2 本部長は、推進本部の業務を掌理する。
(副本部長)
第6条 学長が必要と認めたときは、推進本部に副本部長を置くことができる。
2 副本部長は、学長が指名する理事又は職員をもって充てる。
(連絡会議)
第7条 推進本部に、安全衛生管理等に関する情報を共有し、安全衛生管理等の施策等を検討するため、化学物質等総合安全管理推進本部連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 推進本部の事務は、関係課等の協力を得て、化学物質等総合安全管理室において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、推進本部の組織及び運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第61号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第79号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第59号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第101号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。