○北陸先端科学技術大学院大学アンバサダー規則
(平成30年9月27日北院大規則第72号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の知名度向上、学生支援等を行うアンバサダーについて必要な事項を定める。
(委嘱)
第2条 アンバサダーは、本学の役員及び職員以外の者であって、本学の活動を広く支援してくれるもののうちから、学長が委嘱する。
(任期)
第3条 アンバサダーの任期は、2年とする。ただし、特に必要があると認めるときは、当該期間を更新することができる。
(解嘱)
第4条 学長は、アンバサダーの委嘱を受けた者が本学の信用を著しく傷つけたと認めるときは、委嘱を解くことができる。
(事務)
第5条 アンバサダーに関する事務は、当該用務に関係する課等において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、アンバサダーに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年9月27日から施行する。