○北陸先端科学技術大学院大学体育館使用規則
(平成30年11月22日北院大規則第74号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の体育館の使用について必要な事項を定める。
(使用目的)
第2条 体育館は、本学の学生の課外活動、役員及び教職員の福利厚生活動及び次の各号に掲げる目的に使用するものとする。
(1) 本学の教育・研究活動及び本学が主催する行事
(2) その他学長が適当と認めるもの
(3) 避難所
(使用者の範囲)
第3条 体育館を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の学生
(2) 本学の役員及び教職員
(3) その他学長が適当と認める者
(使用に関する事項)
第4条 体育館の使用に関する事項は、別に定める。
(使用料の負担)
第5条 体育館を第3条第3号に定める者が代表者として使用するときは、別に定める使用料を期日までに納付しなければならない。
[第3条第3号]
(損害賠償)
第6条 使用者は、故意又は過失により施設等を汚損し、損傷し、又は紛失したときは、その原状回復に要する費用を弁償しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成30年11月22日から施行する。