○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学総合戦略企画室規則
(令和2年10月1日規則第59号)
改正
令和5年4月1日規則第19号
令和7年4月1日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学組織運営規則第13条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の総合戦略企画室に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 総合戦略企画室は、本学の将来構想及び戦略の立案及び調整を行うとともに、全学的な連携体制を構築し、将来構想の実現に向けた取組を主導することを目的とする。
(業務)
第3条 総合戦略企画室は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 大学の将来構想を策定するとともに、その実現に向けた戦略及び施策の立案、連絡調整及び実行に関すること。
(2) 研究領域その他の教員組織の改組及び再編成に関すること。
(3) 大学の将来構想を実現するために必要なガバナンス及び戦略マネジメントに関すること。
(4) 前3号の業務に必要なデータの収集及び分析に関すること。
(5) 総合戦略企画室の所掌に属する会議に関すること。
(6) 役員の業務支援に関すること。
(7) その他学長が必要と認める業務に関すること。
(組織)
第4条 総合戦略企画室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長又は学長が指名する理事
(2) 学長が指名する副学長
(3) 事務職員
(4) 兼任教員
(5) その他学長が必要と認めた者
2 総合戦略企画室に室長を置き、学長又は学長が指名する理事をもって充てる。
3 室長は、総合戦略企画室の業務を掌理する。
4 総合戦略企画室に副室長を置く。
5 副室長は、第1項第3号の事務職員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
6 副室長は、命を受けて室長を補佐し、総合戦略企画室の事務を整理する。
7 第1項第3号の事務職員は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学事務組織規則第8条から第13条に定める職に相当する者から学長が指名する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、総合戦略企画室に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第18号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。