○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における大学発ベンチャーの認定及び支援に関する規則
(令和2年12月23日規則第81号)
改正
令和4年4月1日規則第39号
令和5年4月1日規則第48号
令和6年1月24日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャーの認定及び支援に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「大学発ベンチャー」とは、本学の研究成果を事業化することを主たる目的とし、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 本学に帰属する知的財産権(国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学発明規則第2条第1項第4号に規定する知的財産権をいう。)を基に起業し、又は起業の準備を行っている企業等
(2) 本学で達成された研究成果又は習得した技術に基づいて起業し、又は起業の準備を行っている企業等
(3) 本学の教職員及び学生が発起人又は設立時に取締役相当となるなどして起業し、又は起業の準備を行っている企業等。ただし、教職員及び学生が退職、修了等(以下「退職等」という。)の後に起業した場合については、退職等から起業までの期間が3年以内のものに限る。
(4) その他学長が特に必要と認めた企業等
(大学発ベンチャー審査委員会)
第3条 本学に、大学発ベンチャーの認定について審査するため、大学発ベンチャー審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究を担当する理事
(2) 未来創造イノベーション推進本部長
(3) 産学官連携推進センター長
(4) 学長が指名する産学官連携推進センターの教授又は准教授
(5) 副理事(研究担当)
(6) その他委員長が必要と認めた者
3 審査委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
4 委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。
6 審査委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
7 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
8 審査委員会が必要と認めるときは、審査委員会に学外有識者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(申請の要件等)
第4条 大学発ベンチャーの認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に申請することができる。
(1) 第2条に規定する大学発ベンチャーの定義に該当していること。この場合において、起業準備の段階にある企業等については、認定の決定後6月以内に法人登記が完了する見込みであること。
(2) 事業内容等が公序良俗及び法令に反しないこと。
(3) 本学に対する名誉棄損、誹謗中傷、業務妨害等のおそれがないこと。
(4) 単に他者の製品を販売する小売業・サービス業等ではないこと。
(5) 本学の教職員を役員に就任させる場合にあっては、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の兼業に関する規則その他の関係規則等に定める所要の手続、許可等が適正になされていること。この場合において、第1号後段に規定するものにあっては、法人登記までに当該手続が完了する見込みであること。
2 大学発ベンチャーの認定期間は5年間とし、当該期間の更新を申請することができる。
3 前項に規定する更新後の認定期間は、初回は5年間とし、2回目以降は1年間とする。
4 第2項に規定する更新の申請手続は、次条第1項に規定する申請の例による。
(認定の手続)
第5条 申請者は、所定の申請書を学長に提出するものとする。
2 学長は、前項の申請書の提出があったときは、審査委員会の議を経て、認定の可否を決定するものとする。
3 学長は、前項の規定により認定の可否を決定した場合は、その旨を文書により申請者に通知するものとする。
(称号の授与)
第6条 学長は、前条第2項の規定により認定した大学発ベンチャー(以下「認定大学発ベンチャー」という。)に対し、称号記(別紙様式1)により「北陸先端科学技術大学院大学発ベンチャー」の称号を授与する。
(本学の法的責任)
第7条 第5条第2項に規定する認定及び前条に規定する称号の授与は、本学に何ら法的責任を生じさせるものではない。
(事業報告書等)
第8条 認定大学発ベンチャーの代表者は、毎年度、自社で定めた決算日から3か月以内に、事業報告書及び収支決算書を学長に提出しなければならない。
2 認定大学発ベンチャーが次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定大学発ベンチャーの代表者又は清算人は、速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散
(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産手続開始の決定を受けたとき。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続開始の決定を受けたとき。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続開始の決定を受けたとき。
(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める不正競争を行い、裁判によって同法第21条又は第22条に定める行為により有罪が確定したとき。
(6) その他法令違反による処分が確定したとき。
(認定の解除及び称号の返付)
第9条 認定大学発ベンチャーの代表者は、別に定める様式により、第5条第2項に規定する認定の解除及び第6条の規定により授与された称号の返付を申し出ることができる。
2 学長は、前項の申出を受けたときは、これを認め、その旨を文書により通知するとともに、審査委員会に報告するものとする。
(認定及び称号授与の取消し)
第10条 学長は、認定大学発ベンチャーが次の各号のいずれかに該当するときは、審査委員会の議を経て、第5条第2項に規定する認定及び第6条に規定する称号の授与を取り消すことができる。
(1) 第4条第1項に規定する申請の要件に該当しなくなったとき。
(2) 企業の買収・統廃合等により、法人格の同一性が保たれないとき。
(3) 社会的信用を失墜する行為を行ったとき。
(4) 第8条第1項に規定する報告を行わなかったとき又は同条第2項の報告があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、大学発ベンチャーとして認定すること及び「北陸先端科学技術大学院大学発ベンチャー」の称号を保持させることが適当でないと学長が認めるとき。
2 学長は、前項の規定により認定及び称号授与を取り消した場合は、その旨を文書により、当該認定大学発ベンチャーの代表者又は清算人に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた者は、速やかに称号記を返付するものとし、当該通知を受けた日以後、北陸先端科学技術大学院大学発ベンチャーとして認定及び称号を受けていた事実を事業に使用してはならない。
(認定等の公表)
第11条 学長は、大学発ベンチャーの認定状況について公表するものとする。
(認定大学発ベンチャーへの支援事業)
第12条 本学は、認定大学発ベンチャーに対し、本学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において、次に掲げる支援を行うことができる。
(1) 認定大学発ベンチャーの事業の範囲内におけるベンチャー・ビジネス・ラボラトリーの利用
(2) その他学長が必要と認めること。
2 前項に規定する支援を行うときは、本学における関係規則等によるものとする。
3 認定大学発ベンチャーの支援期間は、第5条第2項の規定により認定した日から3年を超えない範囲で学長が必要と認める期間とする。
4 本学は、第9条第1項に規定する認定の解除及び称号の返付があったとき又は第10条第1項に規定する認定及び称号の取消しを行ったときは、第1項に規定する支援を打ち切るものとする。
(事務)
第13条 大学発ベンチャーの認定及び支援に関する事務は、共創活動推進課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、大学発ベンチャーの認定及び支援に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和2年12月23日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第39号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第48号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月24日規則第7号)
この規則は、令和6年1月24日から施行する。
別紙様式1(第6条関係)
称号記