○北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部社会連携機構デジタル化支援センター規則
(令和3年4月1日規則第45号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学学則第3条の2第3項の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部社会連携機構デジタル化支援センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、北陸先端科学技術大学院大学の有する知的資源を活用し、デジタル人材を育成することにより、企業、行政機関等のデジタル化を支援し、もって地域社会の課題の解決に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) デジタル人材育成に係る業務に関すること。
(2) 企業、行政機関等のデジタル化の支援に関すること。
(3) その他デジタル化の支援に係る業務に関すること。
(職員)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 教員
(3) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
(教員)
第6条 教員は、センター長の命を受け、センターの業務を処理する。
(事務)
第7条 センターの事務は、共創活動推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第51号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第73号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。