○北陸先端科学技術大学院大学JAIST国際セミナーハウス宿泊施設の利用に関する細則
(令和3年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、北陸先端科学技術大学院大学JAIST国際セミナーハウス宿泊施設規則(以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、JAIST国際セミナーハウス宿泊施設(以下「セミナーハウス」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用資格)
第2条 セミナーハウスを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 国内外から招へいした研究者及びその家族
(2) 北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)で開催されるセミナー等参加者及びその家族
(3) その他本学における国際交流の促進、教育研究に係る業務等のため、学長が適当と認めた者及びその家族
2 前項に規定する家族の範囲は、配偶者及び子とする。
(申請)
第3条 セミナーハウスの使用を希望する者を受け入れる本学の役員又は職員(前条第1項第3号に掲げる業務にあっては、その責任者。以下「申請者」という。)は、所定の手続により学長に申請するものとする。
2 前項の申請は、使用開始希望日の3か月前からできるものとする。
(使用許可)
第4条 学長は、前条の申請があったときは、管理運営上支障がある場合を除き、使用を許可するものとする。
2 学長は、前項の使用を許可したときは、申請者に速やかに通知するものとする。
3 申請者は、前項により許可の通知を受けたときは、その許可により使用する者(以下「使用者」という)に速やかに連絡するものとする。
(使用手続等)
第5条 使用者は、指定された期間内に、所定の手続きを行わなければならない。
2 申請者は、使用者がセミナーハウス使用中に必要とする支援を行うものとする。
(使用期間の延長)
第6条 規則第5条第1項第1号に規定する短期使用を許可された者の使用期間の延長は認めない。
2 規則第5条第1項第2号に規定する中期使用を許可された者(以下「中期使用者」という。)の使用期間の延長は、使用期間の残期間が1か月未満となった時点において、中期用の居室に半数以上の空室がある場合に限り、最大2か月の延長を1回まで申し込むことができるものとする。
3 前項の延長手続きは、第3条及び第4条の例によるものとする。
(使用料の納入)
第7条 中期使用者は、規則第6条第2項に規定する使用料を所定の期日までに納入しなければならない。
[規則第6条第2項]
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、第11条に規定する使用の一時停止があった場合は、停止期間中の使用料を還付することができる。
[第11条]
(施設の保全等)
第8条 使用者又は同泊する家族は、使用する施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の保全に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居室の全部又は一部を他の者に貸与しないこと。
(2) 居室を宿泊又は居住の用以外の目的に使用しないこと。
(3) 居室に同泊を許可された家族以外の者を宿泊させないこと。
(4) 施設等に改造を加えないこと。
(5) 火災その他の災害の防止に留意し、快適な環境の保持に努めること。
(損害賠償)
第9条 使用者又は同泊する家族は、故意又は重大な過失により施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(使用許可の取消し)
第10条 学長は、使用者又は同泊する家族がこの規則に違反した場合又はセミナーハウスの管理運営に重大な支障を及ぼした場合若しくはその恐れがある場合には、セミナーハウスの使用許可を取り消すことができるものとする。
(使用の一時停止)
第11条 学長は、セミナーハウスの管理運営上やむを得ない事由があると認める場合は、セミナーハウスの使用を一時停止することができるものとする。
2 使用者は、前項の使用の一時停止期間中は、セミナーハウスを使用することができない。
(免責)
第12条 前2条の規定により使用許可を取り消し、又は停止した場合に使用者が被る損失については、本学はその責を負わない。
(立入り)
第13条 セミナーハウスの管理運営上必要があると認められる場合は、居室に立ち入ることができる。
(退去)
第14条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退去しなければならない。
(1) 使用許可期間が満了したとき。
(2) 第2条第1項に規定する使用資格を失ったとき。
[第2条第1項]
(3) 第10条の規定により使用許可が取り消されたとき。
[第10条]
附 則
(施行期日)
1 この細則は、令和3年4月1日から施行する。
(北陸先端科学技術大学院大学国際交流会館宿泊施設の利用に関する細則の廃止)
2 北陸先端科学技術大学院大学国際交流会館宿泊施設の利用に関する細則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。