○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学情報セキュリティ委員会規則
(令和3年5月26日規則第56号)
改正
令和5年4月1日規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学情報化統括責任者等の設置に関する規則第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 最高情報セキュリティ責任者
(2) 最高情報セキュリティ責任者補佐
(3) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学個人情報管理規則第4条第1項に規定する総括保護管理者
(4) 研究科から選出された教員 4名
(5) 情報社会基盤研究センターから選出された教員 1名
(6) 副理事
(7) 情報セキュリティインシデント対応班(Computer Security Incident Response Team)(以下「CSIRT」という。)から選出された者 3名
(8) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第4号、第5号、第7号及び第8号の委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第3条 前条第1項第4号、第5号、第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 前条第1項第4号、第5号、第7号又は第8号の委員が任期満了の前に辞任し、又は欠員となったときの後任者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の任期の残余の期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 情報セキュリティポリシー等の策定、評価及び見直しに関すること。
(2) 情報セキュリティ教育の啓蒙、実施に関すること。
(3) 情報セキュリティに関するインシデント発生時における対応及び再発防止(本学役職員及び学生に対する指導を含む。)に関すること。
(4) 情報通信技術を活用した教育、研究及び勤務の実施に係る情報セキュリティに関すること。
(5) その他情報セキュリティに関し必要な事項に関すること。
(運営)
第5条 委員会に、委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、第2条第1項第2号の委員が、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(CSIRT)
第8条 委員会にCSIRTを置き、本学における情報セキュリティインシデントに対応することとする。
2 CSIRTは、情報セキュリティインシデントに対する措置、対外的な対応等に関して、委員会の了承を得なければならない。ただし、緊急を要すると委員長が判断する場合は、この限りでない。
3 CSIRTに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月26日から施行する。
(北陸先端科学技術大学院大学情報社会基盤研究センター運営委員会情報セキュリティワーキンググループ設置要項の廃止)
2 北陸先端科学技術大学院大学情報社会基盤研究センター運営委員会情報セキュリティワーキンググループ設置要項(平成23年6月20日情報社会基盤研究センター長裁定)は、廃止する。
(最初に任命される委員の任期)
3 この規則の施行後、最初に任命される第2条第1項第4号、第5号、第7号及び第8号の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
附 則(令和5年4月1日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。