○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の在宅勤務に関する規則
(令和3年7月1日規則第60号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第37条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の在宅勤務に関し必要な事項を定める。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び就業規則(同規則の委任を受けた規則等を含む。以下同じ。)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 在宅勤務 職員の自宅(職員が就業のために本学へ通勤する拠点となる住居に限る。以下同じ。)において勤務を行うものをいう。
(2) 在宅勤務者 職員のうち在宅勤務を行う者をいう。
(3) 部局 研究科、附属図書館、未来創造イノベーション推進本部、未来創造イノベーション推進本部の各センター、先端国際・社会変革推進本部、ネオ・エクセレントコア、リサーチコア、情報環境・DX統括本部、共同教育研究施設、研究施設、アップスキリング推進センター、保健管理センター、JAISTイノベーションプラザ、監査室、総合戦略企画室並びに事務局の室及び課をいう。
(在宅勤務の対象者等)
第3条 在宅勤務の対象者は、就業規則又は国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学パートタイム職員就業規則(以下「パートタイム職員就業規則」という。)の適用を受ける職員のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 在宅勤務を希望する者
(2) 自宅における業務を円滑に遂行できると認められる者
(3) 自宅の執務環境、セキュリティ環境、家族の理解のいずれもが適正であると認められる者
2 在宅勤務を希望する者は、所定の申請書に必要事項を記入の上、原則として、在宅勤務の開始を希望する2週間前までに、所属する部局の長(研究科にあっては副研究科長又は専攻長)又は当該職員を直接監督する地位にある者(以下「部局長等」という。)に提出し、その承認を得た上で、学長に申請しなければならない。
3 学長は、前項の申請を踏まえ、当該在宅勤務を許可する場合には、当該在宅勤務の開始予定日の3日前までに、当該在宅勤務を許可する旨を当該職員に通知するものとする。
4 在宅勤務者は、前項により許可された在宅勤務の期間等を変更する場合は、所定の変更申請書により、あらかじめ部局長等の承認を得た上で学長に申請し、その許可を得なければならない。
5 学長は、職員の安全衛生上必要があると認めるときは、前各項の規定にかかわらず、職員に在宅勤務を命ずることができる。
6 学長は、業務上その他の事由により、在宅勤務の許可を取り消すことができる。
7 在宅勤務者が所属部局を異動した場合は、改めて申請の上、許可を得なければならない。
(勤務形態)
第4条 在宅勤務は、1日単位で行うものとする。
2 在宅勤務者の1週間当たりの在宅勤務日は2日を上限とし、かつ、1月当たりの在宅勤務日は当該月の総勤務日数の5割以内とする。
3 前2項の規定は、前条第5項の規定により在宅勤務を命ぜられた場合は、適用しない。
(服務規律)
第5条 在宅勤務者は、就業規則第28条に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
[就業規則第28条]
(1) 在宅勤務中は、業務に専念すること。
(2) 在宅勤務中は、自宅以外の場所で業務を行わないこと。
(勤務時間)
第6条 在宅勤務者の勤務時間、休日、休暇等は、就業規則又はパートタイム職員就業規則の定めるところによる。
2 在宅勤務者の時間外勤務、深夜勤務及び休日勤務は、原則として認めないものとする。
(勤務の開始及び終了の報告)
第7条 在宅勤務者(専門業務型裁量労働制が適用される教員(以下「裁量労働教員」という。)を除く。)は、次のいずれかの方法により、部局長等に対し、勤務の開始及び終了について報告しなければならない。
(1) 電子メール
(2) 電話
(3) 勤務時間管理システム
(実績報告)
第8条 在宅勤務者は、所定勤務時間終了時、部局長等に対し、在宅勤務の実績報告をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、裁量労働教員については、当該月の在宅勤務終了後、部局長等に対し、在宅勤務の実績報告をしなければならない。
(費用の負担)
第9条 在宅勤務に必要な郵送費、事務用品費、消耗品その他本学が認めた費用は本学負担とする。
2 前項に定めるもののほか、在宅勤務に伴い発生する光熱水料その他の費用については在宅勤務者の負担とする。
(機器の使用及び貸与)
第10条 本学は、シンクライアント環境で在宅勤務を行う者に対し、その申請に基づき、在宅勤務に必要な情報通信機器を貸与することができる。
2 在宅勤務者は、貸与された情報通信機器を使用する場合においては、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 在宅勤務者は、自らが所有する機器を使用する場合においては、あらかじめ使用機器を申請しなければならない。
(情報セキュリティ等)
第11条 在宅勤務者は、在宅勤務中に利用・作成する法人文書を厳重に管理・保管するとともに、第三者により閲覧又は複製されないよう最大限の注意を払わなければならない。
2 在宅勤務中の個人情報の保護及び情報セキュリティ対策については、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学個人情報管理規則、北陸先端科学技術大学院大学情報セキュリティポリシーその他本学が定める諸規則等を遵守しなければならない。
(業務上の災害)
第12条 在宅勤務者が業務を原因(業務遂行性及び業務起因性のいずれもが認められるものに限る。)として災害を被った場合は、就業規則第58条に定める業務上の災害補償の対象として取り扱う。
[就業規則第58条]
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、在宅勤務に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第25号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第30号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第29号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第76号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。