○北陸先端科学技術大学院大学ナノマテリアルテクノロジーセンターにおける外部機関への技術支援の業務に関する実施細則
(令和4年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、北陸先端科学技術大学院大学共同教育研究施設通則第12条の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学ナノマテリアルテクノロジーセンター(以下「センター」という。)における民間企業、国の機関、独立行政法人その他の機関(以下「外部機関」という。)への技術支援に係る業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターにおける外部機関への技術支援に係る業務は、次のとおりとする。
(1) ナノマテリアルテクノロジーセンターの実験設備等の提供を通じた外部機関の研究者への技術支援に関すること。
(2) 外部機関から依頼のあった試料の評価・解析に係る支援に関すること。
(3) その他外部機関への技術支援に係る業務に関すること。
(技術支援部門)
第3条 センターに、前条に規定する業務を行うため、技術支援部門(以下「部門」という。)を置く。
(部門長)
第4条 部門に、部門長を置く。
2 部門長は、センターの教員のうちから、北陸先端科学技術大学院大学ナノマテリアルテクノロジーセンター長(以下「センター長」という。)の推薦に基づき学長が指名する者をもって充てる。
3 部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該部門長を推薦するセンター長の任期の末日を超えることができない。
4 センター長が任期満了の前に辞任し、解任され、又は欠員となった場合は、部門長は、前項の規定にかかわらず、新たにセンター長が指名される日にその職を免ぜられるものとする。
5 部門長が任期満了の前に辞任し、又は欠員となったときの後任者の任期は、第3項の規定にかかわらず、前任者の任期の残余の期間とする。
6 部門長は、部門の業務を掌理するものとする。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか、センターの外部機関への技術支援に係る業務の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。
(北陸先端科学技術大学院大学産学官連携本部産学官連携推進センターにおける技術支援の業務に関する実施細則の廃止)
2 北陸先端科学技術大学院大学産学官連携本部産学官連携推進センターにおける技術支援の業務に関する細則(平成30年3月29日制定)は、廃止する。
附 則(令和6年4月1日施行)
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。