○北陸先端科学技術大学院大学アップスキリング推進センター規則
(令和4年4月1日規則第66号)
改正
令和5年4月1日規則第85号
令和7年4月1日規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学学則第4条の3第2項の規定に基づき、アップスキリング推進センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の教育研究成果を学内のみならず社会に開放し、特定の専門知識や専門スキルの修得を目指す社会人向けの実践的な教育プログラム(学位の取得を目指す教育プログラムを除く。)を開発、提供することにより、本学におけるアップスキリングを推進し、広く産業の活性化に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) アップスキリングに係る業務に関すること。
(2) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 教員
(3) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
(教員)
第6条 教員は、センター長の命を受け、センターの業務を処理する。
(事務)
第7条 センターの事務は、教育支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第85号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第61号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。