○北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部イノベーション創出機構生体機能・感覚研究センター規則
(令和4年7月1日規則第75号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学学則第3条の2第3項の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部イノベーション創出機構生体機能・感覚研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、人間情報学とナノバイオサイエンスを基軸とし、生体の持つ機能や感覚を総合的に研究・活用することで、生体機能や感覚機能の強化・回復・再生といった革新的医療技術の創出によって健康寿命の延伸を図り、もって豊かで幸福な社会の実現に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 人間情報学を基軸とした感覚情報の革新的な測定・提示システムの構築
(2) 先進医療のための革新的な診断・治療システムの構築
(3) 五感情報通信技術及び機能性バイオマテリアルによる感覚エンリッチメントに関する研究
(4) その他生体機能・感覚の研究に必要な業務
(職員)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 教員
(3) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
(教員)
第6条 教員は、センター長の命を受け、センターの業務を処理する。
(優遇措置)
第7条 学長は、センターに対し、優遇措置を講ずることができる。
2 前項に掲げる優遇措置については、別に定める。
(チェック・アンド・レビュー)
第8条 学長は、別に定めるところにより、センターに対しチェック・アンド・レビューを行い、センターの活動について、評価を行う。
(事務)
第9条 センターの事務は、共創活動推進課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第68号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。