○北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部イノベーション創出機構カーボンニュートラル研究センター規則
(令和4年7月1日規則第76号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学学則第3条の2第3項の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部イノベーション創出機構カーボンニュートラル研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、社会の脱炭素化に貢献する環境適応型材料及びAI、DX 等の情報技術を活かした高機能性材料の研究開発を推進することで、持続可能社会の早期実現に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 高分子材料、固体触媒、光機能材料等の環境適応型材料の研究開発
(2) AI、DX 等の情報技術を活かした高機能性材料の研究開発
(3) その他カーボンニュートラルの研究に必要な業務
(職員)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 教員
(3) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
(教員)
第6条 教員は、センター長の命を受け、センターの業務を処理する。
(優遇措置)
第7条 学長は、センターに対し、優遇措置を講ずることができる。
2 前項に掲げる優遇措置については、別に定める。
(チェック・アンド・レビュー)
第8条 学長は、別に定めるところにより、センターに対しチェック・アンド・レビューを行い、センターの活動について、評価を行う。
(事務)
第9条 センターの事務は、共創活動推進課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第69号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。