○北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部イノベーション創出機構自然との共感・共生テクノロジー研究センター規則
(令和4年7月1日規則第77号)
改正
令和5年4月1日規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学学則第3条の2第3項の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部イノベーション創出機構自然との共感・共生テクノロジー研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、自然災害や感染症の予知及び予防を可能とする革新的技術を開発するとともに、自然界の未知の共生メカニズムを解明し、及び利用することで、自然との共感を高め、多様性を受け入れる豊かで安全な共生社会の実現に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 原子層材料・ナノ材料等をベースとした高感度・高機能センサ開発並びにそのIoT化及び計測データ解析技術の研究開発
(2) 極微量分子の挙動計測による高機能・液相極限バイオセンシング技術の研究開発
(3) 合成開口レーダー等を用いたリモートセンシングによる災害時の広域被害推定技術の研究開発
(4) 自然界の様々な情報伝達・処理機構の解明とその応用探索
(5) その他自然との共感・共生テクノロジーの研究に必要な業務
(職員)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 教員
(3) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
(教員)
第6条 教員は、センター長の命を受け、センターの業務を処理する。
(優遇措置)
第7条 学長は、センターに対し、優遇措置を講ずることができる。
2 前項に掲げる優遇措置については、別に定める。
(チェック・アンド・レビュー)
第8条 学長は、別に定めるところにより、センターに対しチェック・アンド・レビューを行い、センターの活動について、評価を行う。
(事務)
第9条 センターの事務は、共創活動推進課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第70号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。