○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の早出遅出勤務に関する細則
(令和4年7月26日制定) |
|
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条第3項の規定に基づき、職員(専門業務型裁量労働制が適用される教員を除く。以下同じ。)の早出遅出勤務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において「早出遅出勤務」とは、業務運営上支障がないと学長が認めた場合において、所定労働時間を変えずに、始業及び終業の時刻をあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りにより、通常の勤務場所において勤務することをいう。
2 この細則において「部局」とは、研究科、附属図書館、未来創造イノベーション推進本部、未来創造イノベーション推進本部の各センター、先端国際・社会変革推進本部、ネオ・エクセレントコア、リサーチコア、情報環境・DX統括本部、共同教育研究施設、研究施設、アップスキリング推進センター、保健管理センター、JAISTイノベーションプラザ、監査室、総合戦略企画室並びに事務局の室及び課をいう。
(早出遅出勤務の割振り)
第3条 早出遅出勤務の勤務時間は、次に定める範囲内において、30分単位で割振りを行うものとする。
(1) 始業時刻 午前7時以降午前10時以前
(2) 終業時刻 午後3時45分以降午後6時45分以前
2 前項による早出遅出勤務の実施単位は1日とする。
(早出遅出勤務の申請手続等)
第4条 早出遅出勤務を希望する者は、所定の申請書に必要事項を記入の上、所属する部局の長(研究科にあっては副研究科長又は専攻長)又は当該職員を直接監督する地位にある者(以下「部局長等」という。)に提出し、その承認を得た上で、原則として早出遅出勤務の実施を予定する期間(以下「実施予定期間」という。)の開始日の2週間前までに、学長に申請しなければならない。この場合において、実施予定期間は、当該開始日の属する月の末日を超えないものとし、翌月に引き続くときは、改めて申請しなければならない。
2 学長は、前項の申請があった場合は、業務運営上の支障の有無、早出遅出勤務を申請した職員の勤務状況等を勘案の上、その結果を実施予定期間の開始日の3日前までに当該職員及びその部局長等に通知するものとする。
3 早出遅出勤務を行う者は、前項により通知された期間等を変更する場合は、所定の変更申請書により速やかに変更の申請をしなければならない。
4 第2項の規定は、前項の規定による変更の申請があった場合に準用する。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか、早出遅出勤務に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この細則は、令和4年9月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日施行)
|
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日施行)
|
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日施行)
|
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日施行)
|
この細則は、令和7年7月1日から施行する。