○北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部社会連携機構地域イノベーション推進センター規則
(令和5年4月1日規則第72号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学学則第3条の2第3項の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部社会連携機構地域イノベーション推進センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、地域の産業界、行政機関等(以下「産業界等」という。)との連携事業を通じ、地域社会の活性化、地域課題の解決及びイノベーションの創出を強力に推進し、それを全国へと展開することで、社会全体の活性化につなげ、我が国における地域共生社会の実現に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域社会の課題解決に向けた研究シーズと産業界等のニーズの融合促進のためのプラットフォーム事業の推進及び全国展開に関すること。
(2) 地域の新産業創出のための事業の推進に関すること。
(3) 行政機関の構想の具現化のための連携事業の推進に関すること。
(4) その他地域イノベーションの推進に係る業務に関すること。
(職員)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 教員
(3) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
(教員)
第6条 教員は、センター長の命を受け、センターの業務を処理する。
(事務)
第7条 センターの事務は、共創活動推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。